練馬区石神井公園駅北口の北島綜合会計事務所スタッフ湯藤です。

5月に入ったのに雨で寒かったり、まだ5月なのに夏のような日差しで暑かったりですね。

インボイスが始まって既に半年以上経過しましたがみなさま慣れましたでしょうか?
色々細かくて複雑すぎてまだまだ理解しきれていない方も多いのではないかと思います。

お客様からご依頼いただいている記帳代行業務を行う際には領収書を提出いただくのですが、その領収書に不備がある場合が多くて、やはりまだまだインボイス制度は定着してないなぁと実感しております。

具体的には以下の「領収証」のみを提出される方が相当数いらっしゃって・・・



店名やインボイス番号は記載されていますしなにより「領収証」と表示されているので、これのみでよいと思ってしまいますよね。
でも、これだけですと明細部分がないので消費税率が10%なのか8%なのかもわかりません。
この状態では、実はインボイスとして認められるには不完全なのです。

「領収証」の横に以下の「領収証明細」もつながっていると思います。



この「領収証明細」によってやっと「軽減税率8%」なんだなとわかります。

かなりの方がわざわざ「領収証明細」部分を切り取って破棄して「領収証」部分のみを保存していらっしゃいます。
せっかくつながっているのですからわざわざ切り取って破棄せず、そのままの状態で保存してくださいませ。



切り取られている「領収証」に遭遇する度に「領収証明細」部分の保存も必要ですとご説明しておりますが、こんなに多いということはやはり制度が難しいに違いないと思ってしまいますね・・・

ちなみに画像の領収証は、北島会計に存在する「少し口さみしいときとかに利用できるご自由にどうぞの飴チョココーナー」の補充のためにチョコを購入した際のものです♪

インボイス制度については、過去の記事でもご案内しておりますので宜しければご覧くださいませ。

 

 

 

 

https://www.tkcnf.com/km

 

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