こんにちは。


練馬区石神井公園北口の北島会計グループスタッフの熊谷です。
まだ酷暑が続き、いつ夏が終わるのかと思いますが、先日トンボが飛んでいるのを見かけ、昨晩はコオロギがないていました。

今日はジャンボ宝くじの話です。
 

宝くじが高額当選したら、何を買おう、何をしよう、家族にも分けてあげようなどと想像をして夢を買うのですが、税金はどうなるのでしょうか。

 

当選金に税金はかからないので何億当選しても確定申告の必要はありません。 

では、当選金を家族と分ける場合は税金はかかるのでしょうか。 
当選金は自分の財産なので他の人に分ける場合、高額な贈与税が発生します。 
 

贈与税というのは贈与を受けた人が支払うもので、 例えば1億円をプレゼントしたら、およそ5千万円の贈与税がかかってしまい もらった人の手元にはおよそ半額しか残りません。 


そんなもったいないこと!を避けるために、共同購入という方法があります。 

高額当選金は宝くじ売り場では換金できません。みずほ銀行で受け取ります。 
分ける人全員で、みずほ銀行に換金に行くのです。 


贈与でないことを証明するために全員が宝くじ当選証明書を受け取りましょう。 
親が高齢、遠距離に住んでいるなど全員が一緒に行けない場合は、委任状を持参すれば受け取りができます。 
これで贈与税はかかりません。 

宝くじはインターネットで購入できるようになりました。 
こちらの当選金は銀行に受け取りに行くのではなく登録した指定口座に振込されます。
分配するには購入時にグループ登録が必要になります。 


登録された共同購入者で分配率を決め、それぞれの口座に振込がされるシステムです。 
ネット購入の場合は、購入時に分配者が決定しますので、あとからそれ以外の人に分ける場合は贈与税がかかってしまいます。 

なお、親の介護費用など毎月の生活費のサポートとしての資金や、 受ける金額が年間110万円以下であれば非課税なので贈与税はかかりません。 

こんなことを言っても宝くじなんか当たるわけないと思いますよね。 


我が家は数年前のオータムジャンボで特別賞の70万円が当選しました。 
浮かれることなく誰にも言わず手堅く住宅ローンの繰り上げ返済をしました。 


いつかは高額当選もないとは言い切れませんので、知識として準備しておきましょう。 

参考: 

 

 

 

 

 

 


贈与税の税率が意外と高いとわかりました。
相続税節税対策で生前贈与というものがありますが、さて相続税、贈与税どちらがお得なのか。 
相続税節税対策での贈与税の効果的な活用は相続税、贈与税それぞれの仕組みを理解した上で行う必要がありますので、
税理士などの専門家に相談をしましょう。 


当北島綜合会計事務所では経験豊富な職員がご相談を承ります。 
お気軽にご相談ください。