こんにちは。
練馬区石神井公園北口の北島綜合会計グループスタッフの小美濃です。
先日スマートフォンのアプリケーションを整理していたところ、記憶にないビットコインを保有していることに気が付きました。
現在の保有額は1,310円。取引履歴を確認すると、2023年9月に300円分購入していたことが判明し、なんと約4.4倍の価値になっていました。
「投資成績が良い人は、運用を忘れていた人や放置していた人」と聞いたことがありますが、この結果からあながち間違いでもないのかも?とも思いました。
ということで、このビットコインはこのまま放置しておきます。
なお、ビットコインを含む仮想通貨は、確定申告が必要な場合があります。
簡単に以下のポイントにて判断していきます。
① 利益が出ているかどうか
仮想通貨を売る、ほかの仮想通貨に交換する、買い物に使った、という時点で「利益」が出ているか。
※購入時や保有時は申告不要です。
② 利益が出ている場合の判断
・個人事業主や住宅ローン控除等で確定申告を行う方は、利益の金額にかかわらずその確定申告に含めて申告する必要があります。
・会社員等給与収入のみの方は、仮想通貨を含む給料以外の利益が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
・他に収入がない人等は、仮想通貨の利益が年間48万円を超えると申告が必要になります。
仮想通貨で損失が出ている場合は申告は原則不要ですが、雑所得内(同士)で損益通算するために申告した方が有利になるケースもあります。
弊所では仮想通貨を含む確定申告をはじめ、多岐にわたる税務業務のサポートを行っております。
ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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