社会保険労務士法
法2条(社会保険労務士の業務) 1 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 類)を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。 ※ 一の四 ~ 一の六 (略)
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く。)を作成すること。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 |
美波講師
まず、社会保険労務士やったら行える業務を説明するで。法2条やねん。
法2条1項1号~1号の3は、申請書等作成業務・手続代行・事務代理で「1号業務」ていわれてます。
帳簿作成が「2号業務」です。
労働社会保険諸法令に基づく相談・指導であって、いわゆるコンサル業務が「3号業務」です。
3号業務は社労士でなくても行えることになってます(法27条参照)。
「1号」「2号」業務は、業務独占資格である社労士でしか行うことできまへん。