ハラスメント防止法 と 過労死の話 | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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2022年4月1日からは、中小企業でもハラスメント防止法が施行されます。
今回は過労死の話をしようと思います。

 

私は、過労死防止法の立法制定に関わった人間のひとりです。

厚労省のデータによれば、国内の年間自殺者は3万人をこえていました。

10年間で30万人以上が自ら命を絶ってきたことになります。


現在、少しだけ自殺者の数は減り、国内の年間自殺者はおおよそ24,000人です。
毎日毎日65人ずつ自ら命を絶っていることになります。

そして、深刻なのは、自殺未遂をする人が年間100万人いることです。

これらの中には、自殺未遂の後遺症が残る人が少なくありません。

 

自殺の原因としては、健康上の理由や家庭環境、いじめ等いろいろありますが、

「仕事に関することが原因」とされるものがおおよそ年間7,000人となっています。
 

毎日19人~20人が「仕事上の理由」で自ら命を絶っています。

「過労死」は、主に過度な長時間労働による心身のダメージが蓄積されたものです。
「過労自死」は、主に業務内容の過度なミスマッチ、上司等のパワハラで精神的に疲弊し、自殺に至るというものです。

過度な長時間労働が直接の原因にならないこともあります。

業務における強い心理的ストレスで精神障害を発病したとする労災請求件数は、増加傾向にあります。
平成元年(バブル崩壊前)にはわずか数件であったものが、

平成11年には150件になり、

平成27年には1,515件と激増しています。

自殺をする人は遺書など最後に何らかのメッセージを残すことがありますが、

そこに書かれていることの多くが「ごめんなさい」「すいません」「申し訳ありません」という謝罪の言葉です。
 

自分を責めながら死を選ぶわけです。
そのような死に方をするために、生涯を費やしてきたというのは無残であり、残酷に過ぎます。

職場でパワハラなどにあった場合、「精神的に疲弊するのは私が弱いせいだ」として、自分の責任として捉える方が多く見受けられます。
果たして本当にそうでしょうか。
「もし、世界中全部の会社が自分の職場のようになった場合、世界は幸せか?」
その答えが「NO」であれば、その職場から離れることも選択肢です。

「辞める選択」には勇気がいります。生活のことも考えなければなりません。
しかし、捨てる紙があれば、拾う神もあります。

つらい状況でも「なんとかなる」と思って努力すれば、開ける途もあります。

 

生きるために働いているのであり、働くことによって死に至るのは、本末転倒なのです。

 

私たちは、幸せになるために生きているのだから。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

労働相談キタデオフィス

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