労災休職後の復職 | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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労災休職後の復職

 

業務上の疾病については、労災申請をすることができます。

労災認定がされれば一定の補償が受けられます。

労災により休職することも可能で、休業補償給付もあります(労災保険法第14条)

職場環境が原因で事故が発生した場合、病気になった場合、あるいは職場でのいじめ・嫌がらせ・パワハラあるいは長時間労働が原因でうつ病や精神疾患が発症した場合、労災申請をすることができます。

労災認定は労基署が行います。認定されるには「業務起因性」と「業務遂行性」の要件を満たすことが必要です。仕事が原因で引き起こされた事故や病気でないと、労働災害とはいえないからです。中でも特に難しいのが、メンタルヘルスです。

 

  <労働者・従業員のみなさまへ>

 

労災で、会社を数ヵ月間休んだ。

数ヵ月後、「さぁ、職場に復帰しよう!」と思って会社に連絡したところ、「会社としては、これまでの仕事を任せるには不安があるので、あなたを働かせるわけにはいかない」と言われ、労災休職後の復職を拒否された。あるいは「これまでの仕事を任せるには不安がある」と言われ、今までと異なる職種の仕事を打診された。

労働者本人としてみれば、そもそも仕事が原因で疾病等が発生いしたのに、回復後に同じ仕事に復職できないなど、ありえないと感じられると思われることでしょう。

ここで問題なのは、きちんと治癒して、元の仕事ができる状態に戻ったかどうかの判断です。

とはいっても、いつまでも職場復帰できないのでは復帰しづらくなるし、異なる職種への配転の打診を断ったりしたら、解雇(あるいは、自然退職)のなってしまわないかという心配もあるかもしれません。

 

個々の傷病の状況や会社の事情は、それぞれ異なりますので、ここは冷静に貴方の現在置かれた状況を把握し、適切な行動をする必要あります。

会社の言い分が正しいこともありますが、会社の対応が法的に問題がある場合もあります。

 

私からのアドバイスとして以下のとおりです。

 

 労働者の傷病の原因が業務上による場合には、たとえ会社の復職拒否により自然退職になっても、実質的に解雇と同視でき、解雇権濫用法理の類推適用が認められ、結果、労働契約の存続が認められる可能性があります。

 業務上の傷病により休職している期間、及びその後30日間は、原則として、会社は当該労働者を解雇することはできません。(労働基準法第19条)

 また、治癒しているのであれば、現職復帰が原則となります。

もし、労災休職後の職場復帰に対する会社の対応に納得がいかない場合には、専門家のアドバイス・サポートを受けましょう。

 

何より大切なことは、一人で問題を抱えこまないこと

(業務上の疾病における)労災申請と労災休職後の復職問題はお早めに、専門家(カウンセラーでメンタルヘルスにも強い社会保険労務士)に相談することを是非お勧めいたします。

 

労働相談キタデオフィス[運営:北出茂社労士事務所、提携:片山法務事務所]

http://www.sanpouyoshi-kitade.com/お問い合わせフォームよりご予約をしていただければ、平日夜、土日祝に対応可能です

 

 <経営者・会社担当者のみなさんへ>

 

労災による休業後の復職には、様々な難しい問題が存在します。とりわけ、メンタルヘルスの場合は、外形上からは判別困難なことも多く、悩ましい問題です。

元の業務に戻ってもらったところ、症状が再発しても困ります。

この点、職場復帰についてのガイドラインがありますので、それを参考に、個別具体的な対応を考えていくことが重要であると考えます。

従業員側で記述したことの内容を、会社側の方も参考にしてくださればと思います。

顧問社労士がすでにおられる会社様であっても、労働者側でも仕事をしてきたスペシャリストの社労士からアドバイスは、セカンドオピニオンとしても有用です。

ぜひ、ご相談ください。

 

  労働相談・労務相談・企業法務 キタデオフィス

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