給与天引きは裁判をすれば勝ちます | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

※当ブログは出展だけ明記してくだされば引用自由で連絡不要とします。但し、商業使用に関しては連絡のうえ使用条件につき許可を得てください。

キャバ嬢の時給は、2500円~4000 円程度!!
まいは、月給も、週4 日出勤で25 万円を超える程度です。

トップ3とかのキャバ嬢(キャスト)で指名が多い人は、もっと稼げますが、あくまで例外なのです。

ですけど、この業界は、そこから、一般の会社とは違った罰金を天引きされます。

(こういう罰金は労基法に違反しています)

例えば、

遅刻は、3000 円。
当日欠勤は、1 万円。
無断欠勤は、3 万円。

それと、強制同伴か強制指名の強制日です。同伴ノルマ罰金とか指名ノルマ罰金を取られます。

お客さんと同伴するか、指名が無ければ
罰金1万円

 

でも、裁判をすれば絶対に勝ちますし、弁護士さんや社労士さんやユニオンさんに相談して、交渉すれば、返還されることもあるみたいですよ。