「社内恋愛」の話 | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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この前、風邪でお休みした罰金が1万円でした。
まいが、キャバ嬢になって間もない頃、罰金100万円とか罰金300万円とかがあるって
初めて知りました(労基法違反です)。
多くのキャバクラで、罰金100万円とか罰金300万円のルールがあるようです。
その罰金とは、いわゆる「風紀違反」です。

黒服(ボーイ)がお店のキャバ嬢に手を出して発覚した場合の罰金です。
黒服(ボーイ)とキャバ嬢ができてしまうと、そのキャバ嬢の指名本数が減ってしまうのです。
キャバ嬢はお客への営業にかける時間より、恋を優先させてしまいますよね。しかも、ボーイとできているということがウワサになれば、お客様は指名しませんよね。だから、確実に指名の本数が減ってしまうのです。

お店としては、店の売上に影響するので、大問題なのです。
普通の会社なら社内恋愛で済む話なんですが、キャバクラでは社内恋愛禁止、罰金100万円です。