内定取消し | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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内定取消し

 

内定取消しとは、採用内定が取消しされることをいいます。

採用内定の取消は、法律的には、労働契約関係の解消、すなわち解雇としてとらえられます。

よって、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由がなく、また社会通念上相当として是認されない場合には、取り消しは無効となります。

 

  <労働者・従業員のみなさまへ>

 

内定を取消された!

新規学卒の方は、長い就職活動期間を経て、ようやく採用内定をもらったのに、入社直前に会社から内定取消しの連絡が来た。他社の内定も辞退してしまっているし、どうしよう。

中途採用(キャリア採用)の方も、内定が出たから、これで転職できると安心して現在勤めている会社に既に退職届を出してしまったのに、どうしよう。

今更、後戻りはできないし、無職になりながら、これから再び、ゼロから就職活動をやり直すしかないのだろうか。

 

採用内定の取消は、労働契約関係の解消、すなわち解雇としてとらえられますから、法的救済の方法としては、損害賠償を請求できることのみならず、従業員としての地位の確認を求めることができます。

 また、会社に入社しても仕方がないと考えるときには、損害賠償の支払いと引換えに、採用内定の取消しに応じて退職することも考えられます。

 

 私からのアドバイスは以下の通りです。

 

まず、①安易な返事をしないようにすること

②会社から交付された内定通知書を必ず保管しておくこと(メールでの通知の場合、消さずに残しておくこと)

 (内定に至るまでのメールでのやり取りについても同様に残しておくこと!)

③会社に対して、内定取消しの事実及びその理由を書面で交付してもらうこと (メールでの通知の場合、消さずに残しておくこと)

 

そのうえで、内定取消しの理由が納得できない場合や、内定取消しにより被った精神的・経済的損害の賠償請求をしたい場合は、専門家の支援サポートを得ながら、内定取消しの有効性の判断についても相談し、交渉・あっせん・法的手続きなどを採ることになります。

 事前に専門家に相談し、どのように対応したら良いかアドバイスを求めてください。

 

労働相談キタデオフィス[運営:北出茂社労士事務所、提携:片山法務事務所]

http://www.sanpouyoshi-kitade.com/お問い合わせフォームよりご予約をしていただければ、平日夜、土日祝に対応可能です

 

  <経営者・会社担当者のみなさんへ>

採用内定の取消は、法律的には、労働契約関係の解消、すなわち解雇としてとらえられます。

よって、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由がなく、また社会通念上相当として是認されない場合には、取り消しは無効となり、さらに、損害賠償を求められることになります。

 

そこで、会社としては、事案によっては、「採用内定取消し」ではなく、「入社を辞退して欲しい」との連絡をすることが考えられます。

この場合は、内定者が会社からの申込みに応じれば、労働契約は合意により消滅してしまうということになります。ただし、内定者が会社からの申込みに応じなければ、雇用契約は存続します。

 

専門家にご相談ください。

 

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