<雇止め理由証明書(例)> | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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雇止め

 

「雇止め」とは、期限を決めて雇われている労働者に対して、会社側が、契約の期間が終了した際に契約を更新せずに打ち切ることをいいます。

 

これまでの判例法理が明文化され、雇止めに関するルールが設けられました。

契約が何度も更新されているなど、契約の更新が期待できるような場合には、理由なしで雇止めにすることはできず、解雇の場合と同じように、合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない「雇止め」は無効とされます(労働契約法第19条)。それまでの労働契約が更新されたと扱われるというわけです。

 

「雇止め理由の証明書」は、労働基準法14条2項3項に定められています。

1年を超えて継続勤務しているか、1年以内でも3回以上更新している場合、労働者が請求したときは、会社は「雇止め理由の証明書」を遅滞なく交付しなければなりません。

 

ここでは、雇止め理由証明書とはどういうものか知っておいてください。

 

[交付要件について]

1年を超えて継続勤務しているか、1年以内でも3回以上更新している有期労働契約を、使用者が更新しない場合、使用者は、労働者に対して30日前までにその予告をする必要があります。労働者がその理由の証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。

[理由の明示について]

雇止めの理由は、「契約期間の満了とは別の理由を明示することが必要」とされています(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準より)。

 

労働者・従業員側の方はもちろん、顧問社労士がすでにおられる会社様であっても、労働者側でも仕事をしてきたスペシャリストの社労士からアドバイスは、セカンドオピニオンとしても有用です。ぜひ、ご相談ください。

  

労働相談・労務相談・企業法務 キタデオフィス

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<雇止め理由証明書」(例)>

 

 

有期労働契約を更新しない理由に関する証明書

 

〇〇 様

 

 当社は、令和〇年〇月〇日付で有期労働契約を更新しない旨を貴殿に通知しました。有期労働契約を更新しない理由は、以下の通りであることを証明します。

 

 令和〇年〇月〇日

株式会社 〇〇

代表取締役社長 〇〇

 

  1. 前回契約時に、本契約を更新しないことが合意されていたため。
  2. 契約締結当初からの更新回数の上限に係るものであるため。
  3. 担当業務が終了・中止・廃止になったため。
  4. 事業縮小のため。
  5. 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため。
  6. 職務命令に対する違反行為や無断欠勤したことなど、勤務不良のため。
  7. その他(具体的には、         )による雇止め

 

以上