第1回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例
第1回第2問 <設問2>
【解答例その1】 (受任できないとする立場からの解答例①)
Aの同意を得た場合であっても、甲は相手方であるB社からの依頼を受けることはできない。相手方の同意を得た場合に例外的に受任することが認められているのは社労士法22条2項3号に該当する事案であり、本件のような同1号に該当する事案においては、相手方の同意は受忍禁止の除外事由とはされていないため。(142字)
【解答例その2】 (受任できないとする立場からの解答例②)
Aの同意を得た場合であっても、甲はB社からの依頼を受けることはできない。 本件は社会保険労務士法22条2項1号が適用される事案であり、社労士法22条2項3号に該当する事案とは異なって、受任している事件の依頼者が同意したことを業務禁止の解除事由としていないからである。(130字)
【MEMO】
※本問は、設問の事例から、受任できないとすることが倫理上妥当であると考えられるため、受任できないとする立場からの解答例(参考答案)を2通掲載することにした。