第1回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例
第1回第2問 <設問1>
【解答例その1】 (受任できないとする立場からの解答例①)
甲は相手方であるB社からの依頼を受けられない。甲はAからあっせんの相談を受け、申請書に記載すべき申請内容や手続きについて協議し指導している。これは労働条件の切り下げに関する事件について「協議」して「賛助」したものに該当する。よって、社労士法22条2項1号により受任することができない事件に該当するため。(150字)
【解答例その2】 (受任できないとする立場からの解答例②)
B社からの依頼を受けることはできない。甲がAから先に受けた相談は、社労士法22条2項1号の「協議」に該当する。また、申請内容や手続について指導したことは、法律的手段を助言しているので、1号の「賛助」に該当する。よって、社労士法22条2項1号の特定社会保険労務士が業務を行い得ない事件に該当するからである。(150字)
【MEMO】
※本問は、設問の事例から、受任できないとすることが倫理上妥当であると考えられるため、受任できないとする立場からの解答例(参考答案)を2通掲載することにした。