命名権料(ネーミングライツ料)は「特定財源」! | 久喜市議会議員 貴志信智(きし のぶとも)オフィシャルブログ「FROM HERE!」Powered by Ameba

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久喜市最年少久喜市議会議員
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前回議会での議会質問をご説明致します。


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久喜市のネーミングライツの実情
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公共施設の命名権を民間企業に期間限定で譲渡する事業を


「ネーミングライツ」事業と言います。

久喜市では3施設でネーミングライツが導入されています。


・グラ―テス青葉公園球場(年間30万円)

・グラーテス清久公園球場(年間30万円)

・毎日興業アリーナ久喜(年間180万円)

久喜市が公開するネーミングライツのガイドラインには、命名権料について以下のように記載があります。


「命名権料は命名施設の維持管理のために活用し、命名施設のサービス向上の財源とする」。


しかし、これまでの市の運用は極めて不透明でした。


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特定財源ってなに?
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行政の財源の中で、使い道が決まっている財源を「特定財源」と言います。


反対に、何にでも使える(行政側で差配できる)財源を「一般財源」と言います。


命名権料は、ガイドラインの記載からも、完全に「特定財源」として扱うべきですが、

非常に不透明だったので、議会質問で確認したところ


久喜市はこれまで、命名権料を「一般財源」として扱っていたことが分かりました。


議会答弁で返ってきた市の言い分は以下の通り。(要約)


・一般財源は市の事業全てに使えるお金

・一般財源から各施設の維持管理費も支出している

・結果として命名権料も(一般財源の一部として)命名施設のためにも使っている


。。。

率直に、かなり無理がある言い分と思います。


少なくとも、ガイドラインに明記している


「命名施設の維持管理のために活用し、命名施設のサービス向上の財源とする」

という明快な方針に合致しているとは思えません。


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今後は「特定財源に」
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施設のために使うならば、一般財源に入れる必要はありません。


最初から特定財源として扱い、命名権料によって、どのようなサービス向上が行われたのかを広報するべきです。


そのように主張をしたところ、


「来年度からは特定財源として扱う」と答弁を得ることが出来ました。


経常的な管理費に充てるのではなく、魅力向上につながるような+αの経費として扱うよう、今後も議会から提案して参ります。


また命名権料を払って下さっている企業のためにも、どのような形で命名権料が役に立っているのかを、はっきりとPRされるようチェックを継続します。


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グラ―テスより更に100万円の寄付!

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そのような中、更にグラ―テスさんより、球場の維持管理のために100万円の寄付を頂いたとの報が入りました。


既に計60万円の命面権料に加えてのご寄付となります。


寄付の背景には、球場に社名を掲げたことで、グラ―テスさんが維持管理まで行っていると勘違いした方が、


球場の維持管理に関して、ご意見の連絡を入れてきたことがあったとのことです。


久喜市のネーミングライツの場合は


企業は命名権に対して、お金を払っているだけで、維持管理の責任は全て久喜市にあります。


企業に迷惑が掛からないように、久喜市としても責任を持って施設の維持管理・魅力向上にあたる必要があります。


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少子高齢化に加え、今般のコロナショックにより、市の財政は間違いなく冷え込みます。

そんな中、貴重な税に頼らない自主財源となる「ネーミングライツ事業」は非常に重要です。


利用される方にはもちろん、命名権料を払って下さる企業様にも、メリットが確り発生するように、議会から後押しをして参ります。


ご興味のある企業様、以下リンクから是非久喜市にご連絡下さいませ。

https://www.city.kuki.lg.jp/smph/shisei/seisaku_keikaku/gyokaku/naming.html


via 貴志信智 公式サイト
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