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●合同会社は定款が命!
・合同会社の定款は厄介
合同会社も定款を作成しなければ
なりません。
株式会社と違うのは、
合同会社の場合は公証人の認証は
不要です。
その分コストが安く済みます。
合同会社の定款の内容は結構
自由が利きます。
会社法になってから定款自治が大幅に
拡大されたといわれています。
株式会社も定款で自由に定めることが
できる事項が多くなりました。
合同会社は株式会社に比べて
なおさら定款記載内容の自由度が増します。
(定款自治のさらなる拡大)
自由度が増すというところは
裏を返せば、
合同会社の定款作成の難しいところでもあり、
厄介なところです。
・専門家に確認しながら行う
インターネットで検索すると
合同会社の色々な雛形が出てきます。
雛形はあくまでも参考程度にすべきです。
以前書いたブログを参考にしてください
なので、合同会社を作りたいというのであれば
司法書士・行政書士などの専門家に
相談することをお勧めします。
なお、設立登記を法務局に申請代理できるのは
司法書士です。
行政書士や税理士は
登記申請の代理はできませんので、
そのあたりは認識してください。
「合同会社は定款作成で決まる」
司法書士の業界で有名な先生がおっしゃっています。
合同会社の定款はそれだけ技術的要素が
高いので、ただ漠然と決めるのではなく、
どういう趣旨で決めるのか、はっきりさせるべきです。
1人で設立するのか、複数人で設立するのか
利益の分配を社員ごとに変えるのか、
議決権の割合を変えるのか
会社によって全然違います。
ただ漠然と合同会社の定款を決めるのは
危険であるといえるでしょう。
・まとめ
合同会社の定款は法律で決められた事項は
当然に記載します。
さらには定款に書かないと効力が発生しない事項
も多くあります。
会社の実情に合わせて決めなければいけない
と思いますので、専門家と話し合いながら
定款を作成していきましょう。
会社ごとに事情は異なるので・・・
今日もご覧いただきありがとうございました。