取締役会設置会社・監査役設置会社 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

昨日は「机の上整理プロジェクト」

第2回目を敢行しました。

そのことについては「編集後記」にて・・・


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今回は「取締役会設置会社」・「監査役設置会社」
について書きます。

前回の続き ということで・・・


皆様を支援します!幸せへと導く会社設立・企業法務・不動産登記


江戸川区葛西駅前の

「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い

司法書士・行政書士の

きりがやじゅんいちです。


●取締役会・監査役設置会社をおいた場合の決まり

取締役会をおいた場合、取締役は3名以上必要です。
さらには原則監査役をおかなければいけません。
(監査役の代わりに会計参与を置くことも可能ですが、
私は今まで一度もその例を見たことがありません。)


となると、取締役がきちんと会社の経営に関与し、
代表取締役を監視する、そして監査役は会計に関する
事項につききちんと監査することが求められます。


●問題点

しかし、平成18年以前の株式会社の場合、どうしても
人数が揃わなかったので、身内の方や親戚の方の
名前を借りて登記をしていたケースが散見されました。


当時は株式会社と有限会社があり、株式会社は資本金が
1000万円必要だったこと、株式会社の方が信用が高かった
ことから、株式会社を設立するケースが多かったと
思います。


では何が問題か?

一つは、名前を貸した方が別の場所に勤務していて、
会社の経営に関与していない場合でも、その会社の経営
につき、何か不祥事があった場合、役員の責任を負わなければ
いけないことです。


もうひとつは、別の会社に勤務していた場合、
勤務先で兼業禁止規定に該当する恐れがあるということです。


いずれにしても、会社の現状と全くあっていないので
きちんと対応したほうがいいでしょう。


会社法改正当時は、結構叫ばれていたので、「取締役会設置」と
「監査役設置」の旨を廃止し、実態に合わせるという会社が
ありました。


その時様子を見て変えていなかった経営者の方も
いるかと思います。


今はコンプライアンスが盛んに叫ばれており、
中小零細企業にも波及してくるでしょう。


もし、役員に関する事項と現状とが一致していない場合
速やかに対応したほうがいいかと思います。

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「編集後記」

昨日「机の上整理プロジェクト」第2弾を敢行しました。


やはり問題なのは、後で見ると思っていた資料を

全く見ていないこと。


結局「後で・・・」と言ってもほとんど見ることはないですね・・

であれば、すぐに決断し、捨てるという覚悟も必要。


情報も取捨選択し、迷ったら即決断。

それが必要だと改めて実感しました。


まだまだ、机の上や周りは整理しきれていないので、

後日またやります。


今日もご覧頂きありがとうございました。


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