昨日は「机の上整理プロジェクト」
第2回目を敢行しました。
そのことについては「編集後記」にて・・・
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今回は「取締役会設置会社」・「監査役設置会社」
について書きます。
前回の続き ということで・・・
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
●取締役会・監査役設置会社をおいた場合の決まり
取締役会をおいた場合、取締役は3名以上必要です。
さらには原則監査役をおかなければいけません。
(監査役の代わりに会計参与を置くことも可能ですが、
私は今まで一度もその例を見たことがありません。)
となると、取締役がきちんと会社の経営に関与し、
代表取締役を監視する、そして監査役は会計に関する
事項につききちんと監査することが求められます。
●問題点
しかし、平成18年以前の株式会社の場合、どうしても
人数が揃わなかったので、身内の方や親戚の方の
名前を借りて登記をしていたケースが散見されました。
当時は株式会社と有限会社があり、株式会社は資本金が
1000万円必要だったこと、株式会社の方が信用が高かった
ことから、株式会社を設立するケースが多かったと
思います。
では何が問題か?
一つは、名前を貸した方が別の場所に勤務していて、
会社の経営に関与していない場合でも、その会社の経営
につき、何か不祥事があった場合、役員の責任を負わなければ
いけないことです。
もうひとつは、別の会社に勤務していた場合、
勤務先で兼業禁止規定に該当する恐れがあるということです。
いずれにしても、会社の現状と全くあっていないので
きちんと対応したほうがいいでしょう。
会社法改正当時は、結構叫ばれていたので、「取締役会設置」と
「監査役設置」の旨を廃止し、実態に合わせるという会社が
ありました。
その時様子を見て変えていなかった経営者の方も
いるかと思います。
今はコンプライアンスが盛んに叫ばれており、
中小零細企業にも波及してくるでしょう。
もし、役員に関する事項と現状とが一致していない場合
速やかに対応したほうがいいかと思います。
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「編集後記」
昨日「机の上整理プロジェクト」第2弾を敢行しました。
やはり問題なのは、後で見ると思っていた資料を
全く見ていないこと。
結局「後で・・・」と言ってもほとんど見ることはないですね・・
であれば、すぐに決断し、捨てるという覚悟も必要。
情報も取捨選択し、迷ったら即決断。
それが必要だと改めて実感しました。
まだまだ、机の上や周りは整理しきれていないので、
後日またやります。
今日もご覧頂きありがとうございました。
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