昨日渋谷駅の山手線ホームで
面白いものを発見しました。
詳しくは「編集後記」にて・・・
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おはようございます。
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士のきりがやじゅんいちです。
今回は「特例有限会社とは何」をテーマに
書きます。
次回特例有限会社の登記簿の読み方に
ついて触れていきます。
これから取引をしようとしている会社が「有限会社」
の場合、ちょっと知識として入れておいたほうが
いいと思うので、ご紹介させていただきます。
●「特例有限会社」って何?
そもそも「有限会社」って何でしょうか?
ちょっとだけ歴史?を振り返りましょう。
平成18年5月以前にあった会社形態です。
資本金が300万円以上が必要ですが、
役員は1名だけで問題ありません。
株式会社の場合は資本金が1,000万円以上で、
取締役が3名以上で、さらに監査役が1名
必要なので、結構ハードルが高かったです。
その分株式会社の方が有限会社と比べると
信用度が高いということになっていました。
平成18年5月に会社法が施行されました。
その際、「有限会社」として存在していた
会社が「特例有限会社」としてそのまま
残る形になりました。
なので、いまから「有限会社」を作りたい
と言っても設立することはできません。
現在「有限会社法」という法律はなくなりました。
原則「会社法」が適用されます。
しかし、そのまま「会社法」を適用すると都合の良くない
ところもあるため、「整備法」(正式法律名は長い)で
調整しています。
会社法になってから、有限会社は株式会社の一類型ではあるが、
特例で認められたというふうに認識していればいいでしょう。
なお登記簿には
「有限会社何某」「何某有限会社」
といった形で商号が記載されています。
●現在の株式会社との違いは?
先ほど、会社法施行後の有限会社は株式会社の
一類型と書きました。
なので、株式会社と同じように考えていただいて構いませんが、
違う点があります。
・役員の任期に関する規定が適用されない
・決算公告が不要
大きい違いは2点でしょうか。
上記部分は会社の信用度からしても大きな差が生じてしまうと
自分は思っています。
登記簿の読み方とも絡んでくるので、そこは次回・・・
●特例有限会社から株式会社に変更できないの?
特例有限会社から株式会社への変更はできます。
登記の流れとしては
・株式会社への商号変更登記
・特例有限会社の解散登記
「組織変更」みたいな感じになります。
当然株式会社になるので、定款も当然直す必要はありますが、
再度公証人の認証はいりません。
一度特例有限会社から株式会社に変えると、
もとに戻すことはできません。
ですので、自分の会社の状況を考えながら慎重に
判断するといいでしょう。
以上が大まかな「特例有限会社」の特徴です。
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「編集後記」
渋谷駅の山手線ホーム(1番ホーム)に「どん兵衛屋」
なるものが・・・
気になったので早速入ってみました。
どうやら、カップ麺にお湯を注いだものを提供される形です。
全国の「どん兵衛」を食べることができるので、結構魅力
的ですね(^∇^)
ということで私も食べてみました。
北海道限定の「親子そば」。
限定モノには弱い性格なものでして・・・
味は至って普通のどん兵衛でした。(*^▽^*)
今日もご覧頂きありがとうございました。
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