「役員に関する事項」の補足を・・・ | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

「会社の登記簿の読み方の考察」

シリーズで書いていますが、

読まれて何か気づいた点とかありませんか?

詳しくは「編集後記」にて・・・


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おはようございます。

江戸川区葛西駅前の

「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い

司法書士・行政書士の

きりがやじゅんいちです。


今日は「役員に関する事項」の補足を。



皆様を支援します!幸せへと導く会社設立・企業法務・不動産登記



平成18年4月30日よりも前に株式会社を
設立した経営者の皆様、御社の機関設計どうなっていますか?


●平成18年5月1日に会社法施行

平成18年5月1日に会社法が施行されました。
その際、有限会社が廃止され、株式会社に一本化されました。
上記以降、有限会社は設立できなくなり、物的会社については
株式会社しか設立できなくなりました。


株式会社に一本化されたということは、有限会社の特色を
併せ持つことになるので、取締役は1名いればよくなり、
取締役会もおかず、監査役もおかない会社形態もできる
ようになりました。


さらには資本金も1円からできるようになりました。


さて、従前から株式会社の場合は会社法施行後どうなったか?

以下の規定が定款に定めがあるものとみなされています。
・取締役会設置会社である旨
・監査役設置会社である旨
(ただし、資本金の額が1億円未満の会社で株式の譲渡制限
がある会社は監査役の権限は会計監査に限る旨の定款のみなし
規定が存在します。)


なお、取締役の任期については従前どおり、取締役については2年
監査役については4年です。


そこで、御社の登記簿謄本を見てみましょう。
定款変更等何もしていなければ以下の文言が記載されています。
「取締役会設置会社である旨」
「監査役設置会社である旨」

これは平成18年5月1日以降、法務局が職権で登記を入れた
事項です。


●「取締役会設置会社」・「監査役設置会社」を見た相手方は・・・

これから取引している方が謄本を見た際
「この会社、取締役会もおいて、監査役もおいているので
しっかりしている会社なんだ」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。


でも実際と異なっていたら・・・

経営者の皆様、ちょっとドキッとしませんか?


どんな問題が起こるのでしょうか?

その続きは次回また書きます。


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「編集後記」


「会社の登記簿に関する考察」については

自分が今まで経験したことや本に書かれている内容を

自分なりに解釈して書いています。


ほとんど自分のオリジナルです。


なので、これ違うのでは?とか、ここは賛同できるとか

意見があると思うのです。


よろしければぜひメッセージにて書いていただけると

助かります。


ご協力いただけると幸いです。


今日もご覧いただきありがとうございました。

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