「会社の登記簿の読み方の考察」
シリーズで書いていますが、
読まれて何か気づいた点とかありませんか?
詳しくは「編集後記」にて・・・
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おはようございます。
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
今日は「役員に関する事項」の補足を。
平成18年4月30日よりも前に株式会社を
設立した経営者の皆様、御社の機関設計どうなっていますか?
●平成18年5月1日に会社法施行
平成18年5月1日に会社法が施行されました。
その際、有限会社が廃止され、株式会社に一本化されました。
上記以降、有限会社は設立できなくなり、物的会社については
株式会社しか設立できなくなりました。
株式会社に一本化されたということは、有限会社の特色を
併せ持つことになるので、取締役は1名いればよくなり、
取締役会もおかず、監査役もおかない会社形態もできる
ようになりました。
さらには資本金も1円からできるようになりました。
さて、従前から株式会社の場合は会社法施行後どうなったか?
以下の規定が定款に定めがあるものとみなされています。
・取締役会設置会社である旨
・監査役設置会社である旨
(ただし、資本金の額が1億円未満の会社で株式の譲渡制限
がある会社は監査役の権限は会計監査に限る旨の定款のみなし
規定が存在します。)
なお、取締役の任期については従前どおり、取締役については2年
監査役については4年です。
そこで、御社の登記簿謄本を見てみましょう。
定款変更等何もしていなければ以下の文言が記載されています。
「取締役会設置会社である旨」
「監査役設置会社である旨」
これは平成18年5月1日以降、法務局が職権で登記を入れた
事項です。
●「取締役会設置会社」・「監査役設置会社」を見た相手方は・・・
これから取引している方が謄本を見た際
「この会社、取締役会もおいて、監査役もおいているので
しっかりしている会社なんだ」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも実際と異なっていたら・・・
経営者の皆様、ちょっとドキッとしませんか?
どんな問題が起こるのでしょうか?
その続きは次回また書きます。
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「編集後記」
「会社の登記簿に関する考察」については
自分が今まで経験したことや本に書かれている内容を
自分なりに解釈して書いています。
ほとんど自分のオリジナルです。
なので、これ違うのでは?とか、ここは賛同できるとか
意見があると思うのです。
よろしければぜひメッセージにて書いていただけると
助かります。
ご協力いただけると幸いです。
今日もご覧いただきありがとうございました。
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