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市街化調整区域の不動産を積極的に買取・仲介します!

神戸市西区岩岡の株式会社耀理不動産(きらり不動産)です。

 

 

神戸・里山暮らしの推進 

 

神戸市では、市街化調整区域のうち、西北神に広がる農村地域の共生ゾーン条例に基づく共生ゾーンに位置づけ、農村環境の整備等の進めています。

 

 

※共生ゾーン条例とは

(人と自然との共生ゾーンの指定に関する条例_H8.4施行)

 

秩序ある土地利用の計画的推進、農村らしい景観の保全及び形成、里づくり協議会による里づくり計画の作成などを行うことにより、農村環境の整備等を行い、自然と調和し、快適で魅力にあふれた農村空間の実現を図ることを目的としています。

近年、少子高齢化や人口減少が加速し、農村地域の地域活力の低下が懸念される一方で、都市住民の農村地域への移住を希望する人が増えてきています。

 

そこで、平成27年より開発許可基準(都市計画法第34条14号)の緩和及び人と自然との共生ゾーンの

整備基本方針の見直しにより、農村地域への移住促進や起業促進を図っています。

 

 

 

これまでの取組と概要 

 

(1)移住促進(住居系)

 

 農村地域での住宅の建築は、世帯分離(分家)や、市街化調整区域になった日(S45.12)以前から土地を所有している人等に限られていましたが、段階的に要件緩和を行うほか、令和2年2月より、共生ゾーン条例の里づくり計画に位置づけることで、

都市住民による移住者用住宅の新築も可能になりました。

 

また、空き家の活用促進の観点から、使用者に制限のある農家住宅等を誰でも住める住宅にするための基準緩和も行っています。

 

 

 

(2)起業促進(里づくりの拠点施設)

 

市街化調整区域では、沿道サービス施設(ドライブイン)以外の飲食店は原則規制されていますが、

農村地域にあらたな担い手を呼び込み、地域コミュニティの維持・活性化を図るため、

共生ゾーン条例の里づくり計画に事業計画や地域での役割等を定めることで、里づくり拠点施設として、

カフェやレストラン等が建築できます。

 

また、これまでは農村地域に居住している人又は移住する人だけしか、起業できませんでしたが、

令和2年2月より、将来移住を予定している人も起業することが可能になりました。

 

 

 

本文・画像引用元:神戸市都市局・経済観光局HP

 

 

 

市街化調整区域で家を建てるのはとても複雑です。
市街化調整区域で憧れの田舎暮らしをしてみたい方は、ぜひ一度ご連絡くださいね。

 

 

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