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市街化調整区域の不動産を積極的に買取・仲介します!

神戸市西区岩岡の株式会社耀理不動産(きらり不動産)です。

 

 

世帯分離とは 

 

世帯分離とは、一つ屋根の下に暮らしている家族が、住民票を分けて別世帯になることを言います。

たとえば、どんな場面で別世帯にすることを検討するのかというと、

 

親が介護サービスを利用している場合、同一世帯であれば世帯所得で自己負担額が決まりますが、世帯分離すると親の所得のみで負担額が決まります。

 

その結果、介護費用の負担額を減らすことができる場合があります。

 

 

世帯分離住宅を建てるための要件 

 

【包括承認基準】

1.次のいずれかの要件を満たすこと。

 

(1) 申請にかかる土地が、申請者又は申請者の親族が10年以上保有(借地権を含む。)していた土地で、 引き続いて申請者又は

  申請者の親族が保有していること。(線引き後に農業振興地域の整備にかんする法律(昭和44年法律第58号)に規定する

  農業振興地域内にある土地の交換分合により取得した土地を含む。)

 

 また、申請者以外が所有している土地にあっては、土地所有者の同意が確認できること。

 

(2) 分離前世帯が市街化調整区域内に10年以上にわたって生活の本拠を有していて、申請にかかる土地が次のすべての要件を

   満たすこと。

 

 1)申請者が現に所有する土地又は取得することが売買契約書等により確認できる土地

 

 2)次のいずれかの土地であること

  ①人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例(平成8年条例第10号。以下、「共生ゾーン条例」という)第8条第3項に

   規定する集落居住区域内に存する土地であること。

 

  ②共生ソーン条例第6条に規定する人と自然との共生ゾーン整備基本方針に合致している土地であり、農地でないこと。

 

 

2.申請者が、分離前世帯の親族であり、分離前世帯に同居したことがあること。

 

 

3.独立して世帯を構成する合理的事情があること。

 

 

4.勤務地等からの距離が適当であること。

 

 

5.世帯分離住宅としてふさわしい規模、構造、設計等のものであること。

 

 

6.申請にかかる土地が、原則として分離前世帯が存する集落又はその周辺の地域にあること。

 

 

【個別付議基準】

 

 包括承認基準の2のうち、申請者が分離前世帯と同居したことがない場合は、当該地域に世帯分離住宅が必要と認められる

 合理的事情があること。 

 

 

本文引用元:神戸市HP

 

市街化調整区域で家を建てるのはとても複雑です。
市街化調整区域で憧れの田舎暮らしをしてみたい方は、ぜひ一度ご連絡くださいね。

 

 

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