コインを売却した場合に関わる税金について自分なりにまとめてみました。

但し、自分は税金の素人ですし、税金に関する規則は変わることがあります。

ですので、実際にコインを売却した場合、自己責任で必要な納税をしましょう。

 

1)譲渡所得

売却益 = 売却価格(落札価格)- 譲渡費用(手数料など諸経費)- 購入代金に対して

コイン保有期間が5年以内の場合:短期譲渡所得 = 売却益-50万円

コイン保有期間が5年を超える場合:長期譲渡所得 =(売却益-50万円)x 1/2

つまり、売却益がなければ、あるいは、あっても50万円以下なら譲渡所得なしとなり

5年を超えて保有していた場合、譲渡所得は半減することになります。

*保有期間の数え方には注意が必要、詳しくはコメント一覧を!

 

これまで確定申告で給与所得と雑所得を申告したことがありますが

給与所得の場合、給与総額などを申告した上で基礎控除などが引かれて課税されます。

雑所得の場合、給与以外の収入(原稿料など)と経費を申告した上で、その差額に課税されます。

これらに対し、譲渡所得の場合、売却益が50万円を超えた時に申告する必要が生じるようです。

売却益が50万円を超えていなければ、課税されるべき譲渡所得がないからでしょう。

 

2)自己申告の証明

売却(落札)価格・譲渡費用・購入代金から売却益を自分で計算するということは

これらを自己申告しているようなものです。

また、短期か長期を決める保有期間、これも自己申告のようです。

納税の基本は自己申告と聞いたことがあり、これは性善説に従っているとのことです。

但し、雑所得の場合、税務署から要請があれば経費を示す領収書を提出する必要があります。

譲渡所得の場合も、税務署から要請があれば自己申告を証明する必要があるのでしょう。

このため、売却時の明細書のみならず購入時の請求書を保管しておくことが重要です。

 

なお、請求書を紛失して購入金額が分からない場合は売却価格の5%が購入金額とされ

売却益 = 売却(落札)価格-譲渡費用(手数料など諸経費)-売却価格 x 0.05

となってしまうようです。

参照:https://ajista-antiquefesta.com/tax-buysell-antiquecoin/

 

3)自己申告の証明に自分の記録が認められるか?

ヤフオク!やeBayの場合、必ずしも請求書があるとはかぎりません。

しかし、自分は購入代金をコンピューター、あるいは、スマホに記録していますので

請求書がなくても何年にいくらで入手したかは分かります。

問題は、こうした自分自身で記録した購入時期・代金を税務署が認めるかどうか、です。

この点に関して言及しているサイトはありませんでした、国税庁のサイトも含めて。

必要なら国税庁、もしくは、税務署に直接相談すべきでしょう。

今にして思えば、ヤフオク!やeBayの場合、決済画面をプリントしておくべきでした。

 

4)今のところ支払調書制度はない

地金の場合、売却(換金)が一定額を超えると買取業者は税務署に支払調書を提出します。

参照:金地金、どこから購入?

一定額とは2018年の時点で200万円でしたが、2021年でも同じようです。

これに対して、コインの場合、支払調書制度はないそうです。

https://atc25.jimdofree.com/

もっとも、コイン売買が盛んになればコインに対しても支払調書制度ができるでしょう。

また、オークション業者に対する税務調査で得た情報から無申告が発覚することもあるでしょう。

納税は国民の義務、脱税は犯罪、そして、犯罪は割に合いません。

必要なことは手間を惜しまず行うべきで、そうでないと、返って手間がかかることになります。

 

なお、今回の「コイン売却と税金」では給与所得者の場合を対象としています。

コイン売買を事業としている業者の場合は課税方法が異なるようです。