どうもです^^
本日は「特別養護老人ホーム(特養)への入居について」です
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一般的に特養への入居は「狭き門」というイメージがあるようですが・・・
平成27年4月からは「原則、要介護3以上」でないと「入居できない=入居申込して待機待ちができない」ということになりました
原則があるということは特例もあるわけで、要介護1・2の方でも「特例入居」という手段もあります
ですが、これは少し敷居が高いかもしれません
ざっくりと言いますと、以下の4点のいずれかに当てはまらないといけません。
①認知症があり、頻繁に日常生活に支障をきたす場合
②知的障害・精神障害があり、頻繁に日常生活に支障をきたす場合
③家族等からの虐待がある(疑われる)場合
④単身世帯、同居家族が高齢、病弱なため支援が受けれない、また、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である場合
敷居が高いというのは、ここに「保険者(市町村など)の判断」も加わるからです
続く
入居については一度ご相談を~