行政書士補助者 金田一のブログ -4ページ目

行政書士補助者 金田一のブログ

名探偵のような名前をした行政書士補助者が、くらしに役立つ法律知識や日々の業務などについて語ります。

「怪奇事件と斬新なトリック」・「名推理であざやかに解決」といった要素は・・・・ないと思います。

 裁判員裁判の対象事件は、以下の通りです

  

 ①死刑、無期の懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合

 ②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

  (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2条1項参照)

 

 主なものとして、以下のような罪が挙げられます

 

  ・殺人

  ・強盗致死傷

  ・傷害致死

  ・危険運転致死

  ・現住建造物等放火

  ・身代金目的誘拐

  ・保護責任者遺棄致死

  ・強姦致死傷


 ただし、被告人が「とても恐い人」や「危ない人」で、

 裁判員に危害が及びそうな場合、裁判官の合議により

 裁判員裁判の対象外とすることができます。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 3条1項参照)


 「被告人がすごく恐い、後で仕返しされそう」という場合は

 裁判官に相談してください。

 

 




受験シーズンが終わり、新しい生活に思いを馳せる

そんな時期が僕にもありました


調子に乗っていたので、「早く法律の勉強を始めたい」

などと殊勝なことを考え、合格発表の翌日に六法を購入しました。


家に帰り、基礎知識も無いまま、いきなり条文を読み始めたのですが・・・


法律を勉強するときの「三種の神器」は、

「六法・基本書・判例集」と言われています。

そんなことは知らず、いきなり条文を読み込むという

無茶をやってしまったのです。


当然のことながら、読んでも意味は分かりません。

ひょっとしてセンスが無いのだろうか、それとも知性が足りないのか

ページをめくる動きは鈍く、この先やっていけるのか不安になりました。


あれから13年・・・


もう三十路を越えた、指の脂が無くなってきた

あの頃とは違う意味で、ページをめくる動きが鈍い・・・


「お役所仕事」とは、杓子定規で融通が利かない役所の仕事ぶりを

指した言葉です。役所に対する一般的なイメージでもあります。


今日は、そのような「お役所仕事」を批判したいわけではありません。


むしろその逆です。


先日、とある申請書を提出する際に、とても丁寧な対応をしてもらいました。

問題のある箇所について順を追って説明してくださり、とても助かりました。

(その親切なアドバイスを活かしきれなかったのですが、それは私の不徳の致す所です。)


また、書類の要否を実質的に判断しているようで、「必要書類一覧」に載って

いるのに、不要だからと一部の添付資料を返却されました。

(実質的に判断しているなら、いろいろ融通が利くのかもしれない・・・と悪知恵を働かせました)


ただし、地域により人により、様々な対応があるようです


そのような不文律や暗黙の了解に精通していることも

行政書士に必要な技量なんでしょうね。