裁判員裁判の対象事件は、以下の通りです
①死刑、無期の懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合
②故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2条1項参照)
主なものとして、以下のような罪が挙げられます
・殺人
・強盗致死傷
・傷害致死
・危険運転致死
・現住建造物等放火
・身代金目的誘拐
・保護責任者遺棄致死
・強姦致死傷
ただし、被告人が「とても恐い人」や「危ない人」で、
裁判員に危害が及びそうな場合、裁判官の合議により
裁判員裁判の対象外とすることができます。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 3条1項参照)
「被告人がすごく恐い、後で仕返しされそう」という場合は
裁判官に相談してください。