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行政書士補助者 金田一のブログ

名探偵のような名前をした行政書士補助者が、くらしに役立つ法律知識や日々の業務などについて語ります。

「怪奇事件と斬新なトリック」・「名推理であざやかに解決」といった要素は・・・・ないと思います。

国民は、主権者として国の政治に参加する権利を有しています(憲法前文・1条)


選挙は、政治に参加するための重要な手段ですから、

公正かつ公平な仕組みのもとでなされる必要があります。


しかし


「Aさんの一票がBさんの一票のよりも大きな価値をもつ」

という不公平な状況が長年続いていました。

この状況は、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反する

と考える人が起こしたのが「一票の格差」に関する訴訟です


この裁判では、注目すべき点が2つあります

 ①違憲判決がでるか

 ②違憲判決がでた場合、選挙の効力はどうなるか



違憲判決が言い渡されたことは過去にもあります。

選挙が違憲状態で行われたならば、その選挙は無効と考えるのが筋です。


しかし、


選挙を無効としてしまうと、当選した議員の立場があやふやになるので、

選挙のやり直しが必要になったり、大きな混乱が生じます。

現実に起こる問題を考慮すると、「選挙無効」の判決はなかなか出せません。


また、司法が政治の分野に口を出すことは

三権分立の観点から、厳に慎むべきでもあります。


そのため、最高裁判所は「違憲だが選挙は有効」というかたちで、

国会による是正に期待してきました。


裁判所が何枚もイエローカードを出し続けてきたのに、

国会は、それを無視し続けてきたのです。


最高裁もそろそろ堪忍袋の緒が切れるかもしれません。

司法に苦渋の決断をさせる前に、政治部門で解決して欲しいものです。



賃貸借契約が終了すると、アパートなどの借主は

物件を元の状態に戻してから、貸主に返還することになります。

これが「原状回復義務」です


原状回復義務は、入居時と同じ状態に戻すという意味ではありません。

ポスターを貼った跡や、煙草のヤニで少し黄ばんだ壁など、

「通常の使用によって生じる損耗」は借主の負担で回復する必要はないのです


ただし、契約書の内容次第では、これらの回復費用を借主が負担しなければ

ならないこともありますので注意が必要です。

契約書の内容があまりにも不公平な場合は、専門家に相談してください。


退去時には、室内の写真を撮っておくことをお勧めします。

ずっと気になっていたのですが、やっと改正の内容が明らかになってきました。

消費者保護を重視した改正になるようなので、特に文句はありません。


根本的なところが変わってしまうと、対応するのが大変になりますが、

予想したほどの変化はないようなので安心しました。

(あたりさわりの無い所を小出しにしただけかもしれませんけど)


商法が大幅に改正されると知った頃

「どうせ改正されるなら勉強しても意味無いじゃん」などと言って

商法の勉強をサボった時期があります。


今回の改正は民法、各種の法律試験で核になる科目ですから

サボるわけにはいきませんよね。

受験生の皆様、早いとこ合格を決めて高みの見物といきましょう。