行政書士補助者 金田一のブログ

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名探偵のような名前をした行政書士補助者が、くらしに役立つ法律知識や日々の業務などについて語ります。

「怪奇事件と斬新なトリック」・「名推理であざやかに解決」といった要素は・・・・ないと思います。

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裁判外紛争解決手続


英語で言うとADR(Alternative Dispute Resolution)


文字通り、裁判以外の方法で紛争を解決するための手続です。


労働 公害 建築工事 交通事故 製造物責任 医療事故 消費者問題など、

行政機関または民間団体が、相談・苦情処理・調停・仲裁などを行ってくれます。


裁判手続に比べ費用が安く、解決までにかかる期間も短いという傾向があります。

また、解決方法が柔軟なので、両者が納得できるかたちでの紛争解決に至り

やすいというメリットもあります。


「裁判で白黒つける」ことを躊躇しがちな日本はもちろん

訴訟大国アメリカでもその有用性が注目されています。


問題は、民間団体が紛争解決に関与する場合、その団体がADR機関としてふさわしい

能力・資質を有しているのか不明だということです。

どこの馬の骨だかわからない人にトラブル解決を依頼したいとは思わないですよね。


そこで、民間のADR団体の業務について法務大臣の認証制度を設け、

国のお墨付きを与えようというのが「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」です。


機会があれば利用を検討してみてください。


「売買は賃貸借を破る」は、ローマ法で採用された原則です。


例えば、土地を借りて暮らしていても、その土地が売買され新所有者に

立ち退きを求められると、それに従わなければなりません。


不動産賃借権を登記すれば、このよな場合にも立ち退きを拒否すること

ができます(民法605条)。しかし、この登記は賃貸人と賃借人が共同で

申請しなければならないのが難点です(共同申請の原則)。

なぜなら、賃貸人には登記する義務がなく、メリットも無いので申請に

応じてくれるとは思えないからです。


この状況を悪用すれば、借地人が値上げに応じないときは、事情を知る者に土地を売却し、

売買により賃貸借を破ってしまえば、立ち退きを強制することができてしまいます。

 ※権利濫用(民法1条3項)となる余地はあります。


これは酷すぎるので、借地借家法が救済策を講じています。

土地を借り、その上に建物を所有し、その建物が登記されていれば、

新所有者からの立ち退き要請を拒否できるのです(借地借家法10条1項)。


登記すべき不動産は、自分が所有する建物なので、借地の場合のように

賃貸人と共同で申請する必要がないのがポイントです。

 ※借家の場合は「建物の引渡し」により、立ち退きを拒否できるようになります(借地借家法31条1項)。



現代では「売買は賃貸借を破れない」が正しいようです。

今日は誕生日なんです。


この日が来るたびに「また1つ歳をとってしまった~」と憂鬱になるのですが

いつもお世話になっている事務所の皆様に暖かいメッセージをいただき、

久しぶりに嬉しい誕生日になりました。

感動の涙で、作成中の申請書がびしょ濡れです。


みなさん、ありがとうございました。