裁判外紛争解決手続
英語で言うとADR(Alternative Dispute Resolution)
文字通り、裁判以外の方法で紛争を解決するための手続です。
労働 公害 建築工事 交通事故 製造物責任 医療事故 消費者問題など、
行政機関または民間団体が、相談・苦情処理・調停・仲裁などを行ってくれます。
裁判手続に比べ費用が安く、解決までにかかる期間も短いという傾向があります。
また、解決方法が柔軟なので、両者が納得できるかたちでの紛争解決に至り
やすいというメリットもあります。
「裁判で白黒つける」ことを躊躇しがちな日本はもちろん
訴訟大国アメリカでもその有用性が注目されています。
問題は、民間団体が紛争解決に関与する場合、その団体がADR機関としてふさわしい
能力 ・資質を有しているのか不明だということです。
どこの馬の骨だかわからない人にトラブル解決を依頼したいとは思わないですよね。
そこで、民間のADR団体の業務について法務大臣の認証制度を設け、
国のお墨付きを与えようというのが「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」です。
機会があれば利用を検討してみてください。
