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行政書士補助者 金田一のブログ

名探偵のような名前をした行政書士補助者が、くらしに役立つ法律知識や日々の業務などについて語ります。

「怪奇事件と斬新なトリック」・「名推理であざやかに解決」といった要素は・・・・ないと思います。

『カフェー丸玉女給事件』とは、昭和初期に騒ぎになった民事事件です。

とても有名な判例なのでご存知の方も多いと思います。


概要は、クラブのホステスさんに「君が独立するときは私が資金を出してやろう」

と下心たっぷりで大見得をきってしまったところ、ホントに請求されちゃったという事件です。


毎晩どこかのクラブで交わされてそうな会話ですが、

裁判で争われた結果、「支払う必要はない」ということになりました。

法的な効力を発生させる必要の無い、戯言にすぎないからです。


学問的には「自然債務」と言いまして、履行を請求することはできないが

任意に履行された場合は、返還を請求されることはないという微妙なポジションに

ある債権を説明する際に、この判例が引用されます。


苦笑いしながら読み、漂う男の悲哀を感じ、女性の冷たい視線も感じる。

法律に限らず、人生も学べる判例です。







ゴールデンウィーク突入!

赤い文字がずらっと並んだカレンダーを見ると、

なんだか嬉しくなります。


この「祝日」について定めているのが

国民の祝日に関する法律」です。

その2条には、以下のように祝日が定められています。 


・元日        1月1日

・成人の日     1月の第2月曜日

・建国記念の日  政令で定める日(2月11日)

・春分の日     春分日(平成25年は3月20日)

・昭和の日     4月29日

・憲法記念日   5月3日

・みどりの日    5月4日

・こどもの日    5月5日

・海の日       7月の第3月曜日

・敬老の日     9月の第3月曜日

・秋分の日     秋分日(平成25年は、9月23日)

・体育の日     10月の第2月曜日

・文化の日     11月3日

・勤労感謝の日  11月23日
・天皇誕生日   12月23日



ちなみに、それぞれの祝日の意味も記されています。

本日「昭和の日」は

『激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日』

だそうです。

のほほんとした祝日ムードが一気に消し飛びました。




春が来たのに気分はどんより。

原因は受験生病です。


毎年受験していた某国家試験は、5月の第2日曜日が試験日です。

4月になり桜が咲き始めると、試験の直前期に入ります。

満開の桜には目もくれず、ひたすら問題演習を繰り返していました。


その時の感覚が染み付いているので

現在のマイペースな生活とのギャップで妙な気分になります。


いっそのこと、猛勉強しちゃおうかな、その方がスッキリするかも。