著作権の保護期間を著作者(作家、画家、作曲家等。以下「作家等」といいます)の死後70年と理解している方が多いですが、それだけでは判断を誤ります。
まず保護期間は暦年主義ですので、起算点は死亡「年」だけが関係し、満了は常に12月31日です(著作権法57条)。具体的には、「死後70年」というのは、死亡年の翌年を1年目として計算しますので、死亡年プラス70年の年の12月31日24時に満了するという意味です。
また死亡年を基準にするのは実名公表された著作物であり、無名・変名公表の著作物は原則として公表年が基準になります(著作権法51条、52条)。
さらに、経過措置との関係で、死後70年経過していなくともパブリックドメインになっている(許諾なく利用できる)可能性があります。著作権の保護期間が(映画以外の著作物について)70年に延びたのは平成28年改正です。その施行時(平成30年=2018年12月30日)に期間満了で著作権が消滅している著作物は、改正前の保護期間(映画以外の著作物は死後50年)の延長はありません。
具体的には、1967年12月31日までに死亡している作家等の実名公表した著作物は遅くとも2017年12月31日までに保護期間が満了していますので、パブリックドメインになっています。
死後70年、保護されるのは1968年1月1日以降に死亡した作家等のみですので、注意してください。
ただし連合国の国民が第二次大戦前または戦中に取得した著作権については戦時加算があるため、例えば1967年死亡の作家等が実名公表した著作物の著作権が平成28年改正法の施行時に消滅していない(よって70年に延長される)可能性があります。
要するに、その作家等の死亡年と、戦時加算の適用の有無によって結論が変わりますので、「死後70年経過していればその作品を許諾なく利用できる」という理解は正確ではありません。