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美は胃腸から・・・
あなたを美腸内フローラで若返らせる!NRサプリメントアドバイザー&看護師 胃腸良子です。
友人との会話
胃「消費税が10月から増税になるから今月中に買いたいもの買っておこうかしら?冬物の服とかは高いから、結構違うんじゃない?」
友「え?買わなくてもいいわよ。だって2%しか違わないでしょ?服が2%OFFになってたって買わないでしょ?セールで買えば良いんじゃないの?」
胃「あっ、そうか・・・ようはたった2%OFFということか。余計なものを買ってしまいそうだから止めておいた方が良いわね」
世の中は「増税前に買いだめしなきゃ」モードになっていますよね。
ネット通販でも、増税前セールやキャンペーンなんかで盛り上がっています。
でもそのムードに乗らされて無駄遣いが増えてしまってはいけませんいけません。
友人に相談して良かった。
ついつい私も買っておかなきゃモードになるところでした。
皆様も気になる消費税。
ナースキュアはどうなの?
サプリメントは上がるの?
そんなお問合せも増えてきました。
本日は、サプリメントとナースキュアの消費税についてお知らせいたしますね!
サプリメント、消費税はどうなる?8%と10%の境界線「サプリメントは医薬品該当か?食品該当か?」
今回の消費税増税は、高所得者より低所得者の方が負担が大きくなることを防ぐために「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係わる消費税を軽減する」という考え方にもとづき、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適応されます。
軽減税率の対象品目は
・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞
この品目によって税率を変えるというやり方は、これまで日本にはなかったものなので、導入初期は混乱が予想されています。
特にサプリメントは医薬品にあたるのか?健康食品にあたるのか?によって税率が変わってきます。
なぜなら、サプリメントや健康食品は医薬品、医薬部外品に該当せず、あくまでも食品として扱われるからです。
国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の軽減税率について次のように説明しています。
Q、特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。
A、人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
出典:国税庁
私が理想とする腸内フローラサプリ、商材選びから苦節1年かけていよいよ完成いたしました!
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胃腸良子