ふくしまフォトランダム 令和5年 今日(3月7日)の信夫山 | 福島市南沢又のきくや洋品店

福島市南沢又のきくや洋品店

当店は男女一般衣料のほか、清水小様、北沢又小様、御山小様、清水中様、信陵中様の学校衣料(運動着、上履き、通学カバン、紅白帽子等)の通年販売を実施しております学校指定販売店でございます。一般のお客様、保護者様のご来店をお待ちしております。

きくや洋品店から

 

福島市立北沢又小学校様、御山小学校様、清水小学校様、信陵中学校様、清水中学校様……各校の校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)、そして、店主が正規組合員として籍を置く学校衣料組合の組合員の方々へ。

 

 

ここ数年、店主が組合員として籍を置かせていただいております学校衣料組合が保護者様に頒布している採寸日程、販売日程、購入申込書等の各種文書に、正規加盟店(組合員)である当店の店名、電話番号等が記載されていないものが、時折、見受けられます。

 

このことは、各校の保護者様が「きくやさんの名前が載っていませんよ。どうしたんですか?」「廃業したんですか?」「組合を辞めたんですか?」と、大変、心配され、誠意あるご通報をお寄せくださいましたことにより、店主の知るところとなりました。

 

ありがたいことでございます。

 

特に当店へお電話を寄こされて、あるいは直接のご来店にて、上記の事実の物証となる印刷物をご持参のうえ、店主にお知らせくださった北沢又小学校様、信陵中学校様の保護者様方に、改めて御礼を申し述べたいと思います。

 

本当にありがとうございました。

 

店主は、物的証拠として申し分のない、当店の名前と電話番号が抜け落ちた組合加盟店一覧の載った当該文書もこうした保護者様方より譲り受け、大切に保管しております。

 

お蔭さまで、店主は、ある意味、危ないところを救われました。

 

恐らく、これは何らかの人為的ミス、ぽかミスの類でしょう。

 

しかしながら、組合が保護者様に配付している学校衣料品の販売に関する各種重要文書において、きくや洋品店の店名、電話番号が組合加盟店のリストから抹消され、組合加盟店としての存在を完全に抹殺されているわけですから、やはり、事は大事であり、きくや洋品店にとっては、死活問題でございます。

 

店主は見紛う方なき営業妨害事案看過し得ぬ信用問題事案として深刻に受け止め、これは司法の場において解決を図らなければならないかな……つまり、弁護士さんに依頼をして、出るところへ出るしかないかなとも考えてはおりますが、目下のところは、学校様、保護者様、メーカー様に何かとご迷惑をおかけすることにもなりかねませんし、当店に害意を持つ組合員の仕業なのではないか、あるいは印刷工程における単純なミスにすぎないのか、当店に恨みを持つ部外者の悪意ある犯行なのかというような邪推、憶測、詮索、犯人捜しをするつもりはございません。

 

間違いは誰にでもあることであり、人の常です。

 

疑心暗鬼に陥ることの危うさ、愚かしさを、店主はよく弁えております。

 

要は、組合側がこの記事をここに載せた店主の意図を十全に酌み取り、以後、二度とこのような間違いを起こさないよう、担当組合員らが性根を入れ替え、組合の業務を誠実かつ確実に遂行し、私利、私欲、私怨なく、適切に事に処してくれさえすればよいのです。

 

今回はこの警告を兼ねた一文を載せるだけに止めおきますけれども、今後、また、心ある保護者様等のご通報等により、組合及びその関係者等が作成した上記五校の保護者様への配付文書に要記載であるはずの当店の名前、電話番号の記載がないことが認められた場合、店主は故意の営業妨害行為と看做し、直ちに実効性のある法的手段を行使いたします。これは、当店に強い害意、悪意を持ち、業務妨害行為を働いた者を必ず特定し、その者が誰であろうと、一切、躊躇することなく、本当にやります。

 

今回は良い機会だと思いますので、ついでに少しだけ、下に書き添えます。

 

実は、店主はほかにも幾つか、自分が組合員として所属しているこの学校衣料組合の任意の組合としての法令遵守の実態、組合長の選任方法、その他の役職人事、会計業務全般の適法性、多年に及ぶ特定の組合員に対するハラスメント行為の有無等について強い疑義を抱いておりますが、この場でそちらまでお話を拡げてしまうと、収拾がつかなくなってしまいますので、この記事において、これ以上、記述することはいたしません。

 

ただ、少し気になっております点について、店主が組合員として籍を置く学校衣料組合さん、特に組合長をお名乗りになられている組合員さんに、確認をさせていただきます。

 

以下の民法の各条文、きちんと守ってくださっていますか?

 

(組合財産の共有)第668
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

 

(委任の規定の準用)第671
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
※<参考>(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※<参考>(受任者による報告)第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
※<参考>(受任者による受取物の引渡し等)第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
※<参考>(受任者の金銭の消費についての責任)第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
※<参考>(受任者の報酬)第648条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
※<参考>(受任者による費用の前払請求)第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
※<参考>(受任者による費用等の償還請求等)第650条
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 

(業務執行組合員の辞任及び解任)第672
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

 

民法第667条~第688条のことはご存じでいらっしゃいますね? そして、ちゃんと厳守されていらっしゃいますね? 店主は組合を、組合員の皆様を信じております。

 

……保護者様におかれましては、当店は、毎年、細心の注意を払って、組合の全取り扱い品目、全サイズの自店舗における通年販売を確実に実践しておりますので、どうぞ、ご安心くださいますよう、お願い申し上げます。

 

……繰り返しになりますけれども、当店は学校衣料組合の正規加盟店、学校指定店といたしまして、上記五校様の運動着、上履き、紅白帽子、通学カバン等、組合の取り扱い品目を全品、全サイズ、通年常置してございます。

 

新調、紛失、損耗等でお入り用の物が発生いたしました時には、いつでもお気軽にご来店ください。

 

きくや洋品店店主 拝

 

 

今日はお昼ぐらいまでまあまあの晴天で、明るい青空が広がっていたのですが、その後、ガス状の雲が拡がり出し、青空の面積が狭まってきております。

 

気温は19℃前後、湿度は25%前後で推移。表は暖かく、寒さはほとんど感じません。

 

「正法眼蔵随聞記」「葉隠」……今日も少しずつ、お店の仕事の合い間に時間を見付けて、精読を繰り返しております。自分の心が一つの関を越えたと感じられるまで、何度でも読み返します。

 

今日はほかに、かなり久しぶりに、大道寺友山先生の「武道初心集」(岩波文庫)を読み返しております……時間の許す範囲で、ですが。

 

午前6時頃、店先で撮った信夫山。

 

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以前、ご近所の花屋さんで撮らせていただいたパンジーのスナップを置かせていただきましょう。

 

 

 

死は救いとは言いながら、

そうは悟り切れぬものである。

 

 

大佛次郎 名言抄より

 

 

皆様も気候の変化に十分留意をされ、引き続き、コロナ対策に余念なく取り組まれ、お健やかに、楽しく、実り多き一日をお過ごしになられますよう……(^^)

 

きくや洋品店

〒960-8254

福島県福島市南沢又桜内18-20

TEL/FAX 024-557-5237

営業用携帯 080ー3323-0371

eメール kikuyayouhinten@ezweb.ne.jp

営業時間 午前9時30分~午後7時

原則、年中無休でございます。

 

 清水小学校様、北沢又小学校様、御山小学校様、信陵中学校様、清水中学校様の運動着・制服等の学校衣料情報ページは下に記載いたしました各校のアイテムの中からご希望の学校の項目をクリックしていただきますと当該校の情報ページをご覧いただけます。
 

 

御山小学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水小学校様 旧運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水小学校様 新運動着サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 女子標準服<夏物・冬物>(上衣・スカート)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 男子標準服(学生服=上衣とズボン)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 ご指定通学用カバン

 

清水中学校様 女子標準服<夏物・冬物>(上衣・スカート)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 男子標準服(学生服=上衣とズボン)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 ご指定通学用カバン

 

上製男子半袖スクールワイシャツ(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製男子学生ベルト(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製男子長袖スクールワイシャツ(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製女子スクールブラウス(信陵中様着用OKです)

 

1.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

2.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

3.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

 

1.上製スクールホワイトソックス(清水中様・信陵中様着用OKです)

2.上製スクールホワイトソックス(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

学生服の前ボタンをロックするチェンジボタン(裏ボタン)

 

清水小様、御山小様、北沢又小様 運動着のネームラベル

 

 新店舗の住所と略図

きくや洋品店は清水小学校様の体育館と道路を隔てて斜め向かいの角地(福島市南沢又桜内18-20)にございます。

(新店舗所在地略図↓)

きくや洋品店の新店舗の所在地の略図を下に貼らせていただきますので、ご参考にお役立てください。福島市立清水小学校様の体育館の斜め向かい、赤丸の場所が所在地でございます(^^)。

 

 

学校衣料組合に関する雑感的かつ問題提起型不定期連載コーナー新設のお知らせ ←(クリックをお願いいたします)

きくや洋品店は福島市立清水中学校様、信陵中学校様、清水小学校様、北沢又小学校様、御山小学校様の運動着・制服の委託販売を手がける清水信陵地区衣料組合・清水信陵地区スポーツ衣料組合の正規加盟店でございますので、上記5校の校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)におかれましては、甚だ僭越とは存じますが、お時間の許します時に、もしくは、ご興味、ご関心をお持ちになられました時に、この不定期連載コーナー各記事をご一読いただければ、幸いに存じます。

追記(2019年3月14日)

この不定期連載コーナーの既掲記事のバックナンバーは

既掲記事のバックナンバー(アメブロさんの検索結果です)←をクリックしていただきますと、別ウインドウで一覧的に出てまいります。

追記(2019年5月17日)

学校衣料販売を手掛ける任意組合(民法上の組合)によく見受けられるハラスメント事例集の連載を開始いたしました(^^)。

この不定期連載コーナーの既掲記事のバックナンバーは

学校衣料組合ハラスメント事例集←をクリックしていただきますと、別ウインドウで一覧的に出てまいります。

 

注意店主から虚心坦懐に一言 「組合内の犯罪は許しません」

店主が組合員として籍を置かせていただいております清水信陵地区衣料組合のような任意組合(民法上の組合)は、国が定めた民法第667条~第688条の各条文の規定を遵守しなければなりません。対外的に組合を標榜していながら、この法律を守っていない組合は違法組合、ブラック組合であり、反社会的勢力の一員と看做すのが至当で、その存在は許されるべきではないと店主は考えております。

また、言わずもがなのことではございますけれども、総組合員の正式な了承を得ずに新しく組合長に就任することはできませんし、同じく総組合員の正式な了承を得ずに組合名義の預金通帳の代表名義人を変更し、通帳と印鑑を組合から無断で持ち出し、勝手にお金の出し入れをすることはできません。法律上、通帳と印鑑、預金は全て総組合員の共有財産でございます。任意組合(民法上の組合)もまた法の縛りを受ける組合ですから、もし、組合内においてこうした行為が認められた場合、それは犯罪行為であります……店主は自店舗、自分が組合員として所属する組合等、自分の身の回りで明らかに犯罪と思われる違法行為に遭遇した場合は、福島警察署刑事第二課さんに躊躇することなく出向き、速やかに告発いたします。また、福島税務署さんにも通報します。

 

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