リピート2 学校衣料組合(任意の組合)ならではの犯罪 身に覚えのある方はいませんか? | 福島市南沢又のきくや洋品店

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私儀にて恐縮とは存じますが、店主に少しばかり思うところがございますので、随分前の記事になりますけれども、暫くの間、この記事をリピート掲載させていただきます。

 
Today I will write about one of the unique crimes of the school Clothing union. It is an illegal and fraudulent alternation of the accounting officer of the Union. ... Do you have anything to remember?
 
学校衣料組合(任意の組合)ならではの犯罪
身に覚えのある方はいませんか? 
 
The school clothing Union which advocates the voluntary Union (the Civil Code union) shall absolutely defend the article 667-article 688 of the Civil Code. School clothing unions that do not obey the law are all very careless and sloppy.
In particular, in accounting, an incorrect alternation of accounting personnel may be made. A member of the Union that illegally makes a bank book with all the union's assets in private possession should be punished severely.
 
今日は学校衣料組合(任意の組合、民法上の組合))ならではと言ってもよい、明らかに犯罪と思われる不正行為の一つについて書きます。それは組合の会計担当者のイリーガルかつアブノーマルな交代劇であります。
……いかがでしょう? 身に覚えのある方はいませんか?
 
任意組合(民法上の組合)として業を営む、組合員2~7名程度の小規模学校衣料組合に時々発生する、明らかに犯罪と思われる違法行為の一つ……この犯罪的行為は組合長、あるいは会計担当者の交代時などにどさくさに紛れて発生することが多いようですが、組合員全員の正式な了承を得ず、勿論、事前の詳しい説明もなく、組合名義の預金通帳の代表名義人(組合長の名前か会計担当者の名前)の名前を無断で自分の名前に変更し、そのまま組合員全員の正式な了承を得ずに勝手に会計担当者となり、以後、その通帳と印鑑を無断で自宅に持ち帰り、好き勝手にお金の出し入れをし、会計監査を行わず、決算時にその時点の通帳残高の額を読み上げるだけ……そういう会計におけるちょっと信じられないような犯罪とおぼしき行為が罷り通っている学校衣料組合が現実に存在しているという驚くべき事実を、店主は幾つかの事例によって既に確認しております。
 
この犯罪的行為の成立過程において、一つ、店主にとって不思議でならないことがございまして、それは何かと申しますと、組合名義の銀行の預金通帳の代表名義人の名前を変更するには、その通帳を発行した当該銀行様がその組合において組合員全員の正式な了承の下、合法的に会計担当者の交代、権限移譲が行われたのかどうかを確認しなければならないはずなのに、それがなされていないのではないかという疑問でございます。
 
この確認行為は銀行様、信用金庫様等の金融機関様なら必ず実施しているはずで、どのようなことをして確認するのかと言えば、その組合の定款、規約、議事録等の確認と、組合員全員の署名・捺印がなされた業務委任状等の確認がそれに該当すると思います。
 
けれども、特定の組合員(あるいは2~3名の利害を共にする組合員)が組合員全員の正式な了承を取り付けずに、勝手に通帳の代表名義人の名前を自分の名前に変更して、以後、通帳と印鑑を我が物として自由にお金の出し入れをし、その組合の会計担当者になりおおせている事例が歴然としてあるわけですから、銀行様(信用金庫様等)はその名義変更の手続きの際に、上記の確認業務を怠ったと考えるしかないと店主は思っております。
 
この場合、銀行様(信用金庫様等)の確認業務の怠業がどのような法的瑕疵となるのか、店主は法律に明るい人間ではないので、詳しいことはわかりませんが、任意組合(民法上の組合)の会計担当者が交代になる際に、その交代が法的に問題のない交代なのかどうかをきちんと確認せずに名義変更の申請を受理し、所定の変更手続きを行ってしまったのであれば、やはり銀行様(信用金庫様等)の責任は重いと申して差し支えはないでしょう。
 
ところで、店主が上記の記事の中で「犯罪」という単語を敢えて使用しているのには理由があります。と申しますのも、任意組合(民法上の組合)における組合名義の預金通帳、印鑑は民法第668条においてその法的規定が次のようになされていると、店主には思われるからであります。
 
(組合財産の共有)第668
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
 
総組合員の共有なのですから、組合名義の預金通帳の名義人の名前の変更は組合員全員の正式な了承が絶対に必要なはずです。印鑑も組合員全員の正式な了承がなければ、管理者の変更は不可能なはずですし、その使用も正規の会計担当者以外の者がすることは許されないはずです。
 
組合員全員の正式な了承を得ずに、勝手に通帳の名義変更を行い、勝手に会計担当者を名乗り、その通帳と印鑑を自分の物として好きにお金の出し入れをする……組合員がある意味、秘密裏にそういうことを行ってしまったという事実はやはり犯罪だと言ってよいと店主は思いますし、事前の説明もなく、知らないうちにそういうことをされてしまった善良な組合員は所有権、管理権の侵害をされたと言えるのではないでしょうか? そして、当該組合にとっては通帳、印鑑を盗み出されたことになるわけですから、窃盗罪が適用されるのではとも、店主は思っております。
 
また、なぜ、上記のプロセスを経て違法な形で勝手に会計担当者になり得るのか、なぜそんな正当性のない似非会計担当者を糾弾しないのか、組合なのになぜそんなことが起こるのだ?……そういう至極もっともなクエスチョンに対して、店主はこうお答えしようと思います。
 
「その学校衣料組合は民法第667条~第688条を全く守っていない、1人か数人の組合員によって私物化され、完全に牛耳られたブラックな組合だからでしょう。もちろん、理由はほかにもいろいろあると思いますが」
 
……最後に一言、店主から。
 
「この学校衣料組合ならではの犯罪…身に覚えのある方はいませんか?」
 
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