今日のきくや洋品店(403)令和5年(2023)3月7日 晴れのち曇りの暖かい一日 | 福島市南沢又のきくや洋品店

福島市南沢又のきくや洋品店

当店は男女一般衣料のほか、清水小様、北沢又小様、御山小様、清水中様、信陵中様の学校衣料(運動着、上履き、通学カバン、紅白帽子等)の通年販売を実施しております学校指定販売店でございます。一般のお客様、保護者様のご来店をお待ちしております。

きくや洋品店から

 

福島市立北沢又小学校様、御山小学校様、清水小学校様、信陵中学校様、清水中学校様……各校の校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)、そして、店主が正規組合員として籍を置く学校衣料組合の組合員の方々へ。

 

ここ数年、店主が組合員として籍を置かせていただいております学校衣料組合が保護者様に頒布している採寸日程、販売日程、購入申込書等の各種文書に、正規加盟店(組合員)である当店の店名、電話番号等が記載されていないものが、時折、見受けられます。

 

このことは、各校の保護者様が「きくやさんの名前が載っていませんよ。どうしたんですか?」「廃業したんですか?」「組合を辞めたんですか?」と、大変、心配され、誠意あるご通報をお寄せくださいましたことにより、店主の知るところとなりました。

 

ありがたいことでございます。

 

特に当店へお電話を寄こされて、あるいは直接のご来店にて、上記の事実の物証となる印刷物をご持参のうえ、店主にお知らせくださった北沢又小学校様、信陵中学校様の保護者様方に、改めて御礼を申し述べたいと思います。

 

本当にありがとうございました。

 

店主は、物的証拠として申し分のない、当店の名前と電話番号が抜け落ちた組合加盟店一覧の載った当該文書もこうした保護者様方より譲り受け、大切に保管しております。

 

お蔭さまで、店主は、ある意味、危ないところを救われました。

 

恐らく、これは何らかの人為的ミス、ぽかミスの類でしょう。

 

しかしながら、組合が保護者様に配付している学校衣料品の販売に関する各種重要文書において、きくや洋品店の店名、電話番号が組合加盟店のリストから抹消され、組合加盟店としての存在を完全に抹殺されているわけですから、やはり、事は大事であり、きくや洋品店にとっては、死活問題でございます。

 

店主は見紛う方なき営業妨害事案、看過し得ぬ信用問題事案として深刻に受け止め、これは司法の場において解決を図らなければならないかな……つまり、弁護士さんに依頼をして、出るところへ出るしかないかなとも考えてはおりますが、目下のところは、学校様、保護者様、メーカー様に何かとご迷惑をおかけすることにもなりかねませんし、当店に害意を持つ組合員の仕業なのではないか、あるいは印刷工程における単純なミスにすぎないのか、当店に恨みを持つ部外者の悪意ある犯行なのかというような邪推、憶測、詮索、犯人捜しをするつもりはございません。

 

間違いは誰にでもあることであり、人の常です。

 

疑心暗鬼に陥ることの危うさ、愚かしさを、店主はよく弁えております。

 

要は、組合側がこの記事をここに載せた店主の意図を十全に酌み取り、以後、二度とこのような間違いを起こさないよう、担当組合員らが性根を入れ替え、組合の業務を誠実かつ確実に遂行し、私利、私欲、私怨なく、適切に事に処してくれさえすればよいのです。

 

今回はこの警告を兼ねた一文を載せるだけに止めおきますけれども、今後、また、心ある保護者様等のご通報等により、組合及びその関係者等が作成した上記五校の保護者様への配付文書に要記載であるはずの当店の名前、電話番号の記載がないことが認められた場合、店主は故意の営業妨害行為と看做し、直ちに実効性のある法的手段を行使いたします。これは、当店に強い害意、悪意を持ち、業務妨害行為を働いた者を必ず特定し、その者が誰であろうと、一切、躊躇することなく、本当にやります。

 

今回は良い機会だと思いますので、ついでに少しだけ、下に書き添えます。

 

実は、店主はほかにも幾つか、自分が組合員として所属しているこの学校衣料組合の任意の組合としての法令遵守の実態、組合長の選任方法、その他の役職人事、会計業務全般の適法性、多年に及ぶ特定の組合員に対するハラスメント行為の有無等について強い疑義を抱いておりますが、この場でそちらまでお話を拡げてしまうと、収拾がつかなくなってしまいますので、この記事において、これ以上、記述することはいたしません。

 

ただ、少し気になっております点について、店主が組合員として籍を置く学校衣料組合さん、特に組合長をお名乗りになられている組合員さんに、確認をさせていただきます。

 

以下の民法の各条文、きちんと守ってくださっていますか?

 

(組合財産の共有)第668
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

 

(委任の規定の準用)第671
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
※<参考>(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※<参考>(受任者による報告)第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
※<参考>(受任者による受取物の引渡し等)第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
※<参考>(受任者の金銭の消費についての責任)第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
※<参考>(受任者の報酬)第648条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
※<参考>(受任者による費用の前払請求)第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
※<参考>(受任者による費用等の償還請求等)第650条
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 

(業務執行組合員の辞任及び解任)第672
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

 

民法第667条~第688条のことはご存じでいらっしゃいますね? そして、ちゃんと厳守されていらっしゃいますね? 店主は組合を、組合員の皆様を信じております。

 

……保護者様におかれましては、当店は、毎年、細心の注意を払って、組合の全取り扱い品目、全サイズの自店舗における通年販売を確実に実践しておりますので、どうぞ、ご安心くださいますよう、お願い申し上げます。

 

……繰り返しになりますけれども、当店は学校衣料組合の正規加盟店、学校指定店といたしまして、上記五校様の運動着、上履き、紅白帽子、通学カバン等、組合の取り扱い品目を全品、全サイズ、通年常置してございます。

 

新調、紛失、損耗等でお入り用の物が発生いたしました時には、いつでもお気軽にご来店ください。

 

きくや洋品店店主 拝

 

 

令和5年3月7日、火曜日。

 

今日は晴れのち曇りながら、強い暖気により、寒さをほとんど忘れていられる一日となりました。

 

午後4時10分現在、気温は18℃。湿度は25%。店主は暖房なしで構わないのですが、ご高齢のお客様のことを考えて、お店の中は軽めに暖房を入れております。

 

 

下の一文ダウン……店主に思うところがございますので

暫くの間、毎日、

ここに置かせていただきますm(__)m

 

 

店主は学校衣料組合の組合員として、

お客様(保護者様)、

メーカー担当者様の命を、

何より大切なものと考えております。

 

 

……先日、とあるお客様にたまたま伺ったのですが、今日(令和4年11月4日)辺り、もしくは明日(令和4年11月5日)、明後日(令和4年11月6日)辺り、そして、その後も日をおいて、更に年をまたいで、幾度か、店主が正規組合員として所属している任意組合の某組合が、近場の神社の集会所に場を借りて、採寸でしたか、販売でしたか、大勢の来訪者が見込まれる催事を実施するはずなのですが、本日(令和4年11月4日)、午前11時50分現在、まだ組合員全員に配付されなければならない組合の販売活動スケジュール表が店主の許に届けられておりません。

 

また、未だ終息せぬコロナに世の中の誰もが厳重注意で毎日を過ごさなければならない今、そうした多数の人が出入りするコロナ感染の危険性の高い会場において、組合員、メーカーの営業担当者の方々がどのようなコロナ感染対策を実践するのか、その点についての組合側からの事前の詳細な説明、関係者間の打ち合わせ、擦り合わせ等が、店主に対しては全くなされておりません。

 

これでは、怖くて、組合員として会場で作業をすることなどできない。

 

この点については、以前、ちゃんとするように組合の担当者にお伝えしてあるのですが、どうした訳か、未だになしのつぶてでございます。

 

更に、当日、会場にてクラスターが発生したり、たとえ一名でも感染者が出て、罹患された方が重篤な症状を発症し、後日、組合がその賠償責任を問われた場合、どのような補償措置を講じるのか、これについても、店主には未だに全く何の説明もなされておりません。

 

店主はお客様方のために、正直に言います。コロナは今もなお、下手をすれば死につながる恐ろしい伝染病ですし、お客様方の命こそ何よりも大切という思いが強くございますので。

 

店主の知る限り、この某組合は自分たちが実施する販売活動の中で、お客様方、組合員、メーカーの担当者の方々が負傷、罹病等、何らかのトラブルに遭遇され、大きな損害を被られた時に十分な補償をすることができる保険に入っておりません。恐らく、非常時に流用できるプール金もさしたる額ではないでしょう。

 

この事実は組合員、メーカー担当者にとってもそうですが、特にお客様方にとって、憂慮されるべきことだと思います。

 

備えなければ、患いあり……例えば、組合が主催する販売会場で感染対策の手薄さからお客様がコロナに感染されたら、それは感染したあなたの責任です、組合に責任はありません、悪しからずということになってしまいかねないのです。

 

例えばのお話、組合が取り仕切る採寸・販売の会場に足を運ばれ、組合が実施した感染対策が功を奏さず、そこでコロナに感染されたお客様が重篤な症状に陥り、入院し、治療を終え、無事、生還したものの、身体に軽微な後遺症が遺り、毎日、苦痛を強いられるようになった……この場合、組合は資力が薄く、保険に入っていないので、被害に遭われたお客様が組合に対して補償を請求されても、組合がそのお客様のご要望に十全にお応えすることは不可能でしょう。

 

これは組合員が感染した場合でも、メーカー担当者が感染した場合でも、同じです。

 

考えてみれば、店主は自店舗を経営するに当たり、ご来店されたお客様が負傷、罹病(コロナ感染)等の災難に遭遇する等、いつ起こるか分からぬ万が一の事態に備えて、必要不可欠な損害保険(対人対物)にきちんと入っておりますし、転ばぬ先の杖として、かなりまとまった額のお金も常時用意して、店主なりにお客様の身の安全を第一に考え、できる限りの備えをさせていただいておりますが、店主の知る限りにおいて、この某組合はそういう備えが全くない。

 

そして、そのことは、お客様は言うに及ばず、組合員、組合の販売活動等で所定の会場においでになられるメーカー担当者の命に係る最重要懸案事項であるという、人命尊重の見地に立った真摯な認識が組合内において全くなされていない。

 

これは非常に怖いことです。

 

組合が主催する営利活動において、何か突発事、アクシデント、事故等があって、お客様が、組合員が、メーカー担当者が重傷を負った、コロナに感染した、脳疾患、心臓疾患を発症して倒れた等々となった時、組合は一切、責任を負わないし、金銭的補償にも応じることができないのです。

 

……そういう訳でと言っては何ですが、上記の事由、特に自分自身の会場におけるコロナ感染の可能性の高さに対する抜き差しならない恐怖心により、ここ数年、そうしてきたように、店主はこの度もまたこの某組合の店主に対する連絡不行き届きを主な理由として、こうした外部で実施される組合の販売活動には参加できそうになくなりましたので、お客様方、関係各位の皆様に、この場を借りて、ご報告をさせていただきます。

 

店主はコロナ感染を心から恐れております。

震え上がる程、怖いと思っております。

 

……この某組合がなぜ店主に、こうした重要極まりない組合活動の要報知事項をお知らせくださらないのかは、不明でございます。

 

以上

 

店主の日課……朝は30分の座禅。10分の般若心経の音読。3分の正座黙想。一杯の熱い抹茶をいただいて、ジ・エンド。

夜は入浴前に正味1時間の武道の鍛錬。正座黙想を5分。神前に礼。一杯の熱い抹茶でジ・エンド。

……昨夜〇 今朝〇 (^^)

毎日、続けることで、歯磨き、洗顔、入浴等と同等の、日々、当たり前の生活習慣になってくれれば、御の字かと(^^)

 

今日も一日、皆様がお元気で有意義なお時間をお過ごしになられますことを、心よりお祈り申し上げます。

 

清掃を終えた午後3時頃のきくや洋品店。

 

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今日のショーウインドウ。

 

 

お店の入り口のところに、コロナ感染対策のため、手指消毒用のアルコールスプレーを置かせていただいております。

お客様におかれましては、ご来店時、入店前にお使いくださいますよう、お願い申し上げます。

 

 

店内に常置しているコロナ対策マスク各種。

 

 

以前、ご近所の花屋さんで撮らせていただいたビオラのスナップを置かせていただきましょう。

 

 

きくや洋品店は本日も平常営業をいたしております。

お客様のご来店を心よりお待ちしております。

お車でお越しになられるお客様は当店専用駐車スペースがございますので、お使いください。

 

きくや洋品店

〒960-8254

福島県福島市南沢又桜内18-20

TEL/FAX 024-557-5237

営業用携帯 080ー3323-0371

eメール kikuyayouhinten@ezweb.ne.jp

営業時間 午前9時30分~午後7時

原則、年中無休でございます。

 

 
 清水小学校様、北沢又小学校様、御山小学校様、信陵中学校様、清水中学校様の運動着・制服等の学校衣料情報ページは下に記載いたしました各校のアイテムの中からご希望の学校の項目をクリックしていただきますと当該校の情報ページをご覧いただけます。
 

 

御山小学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水小学校様 旧運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水小学校様 新運動着サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 運動着(男女共通)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 女子標準服<夏物・冬物>(上衣・スカート)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 男子標準服(学生服=上衣とズボン)サイズ別価格(税込み)一覧

 

信陵中学校様 ご指定通学用カバン

 

清水中学校様 女子標準服<夏物・冬物>(上衣・スカート)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 男子標準服(学生服=上衣とズボン)サイズ別価格(税込み)一覧

 

清水中学校様 ご指定通学用カバン

 

上製男子半袖スクールワイシャツ(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製男子学生ベルト(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製男子長袖スクールワイシャツ(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

上製女子スクールブラウス(信陵中様着用OKです)

 

1.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

2.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

3.スクールサブバッグ(中高生のマストアイテムです)

 

1.上製スクールホワイトソックス(清水中様・信陵中様着用OKです)

2.上製スクールホワイトソックス(清水中様・信陵中様着用OKです)

 

学生服の前ボタンをロックするチェンジボタン(裏ボタン)

 

清水小様、御山小様、北沢又小様 運動着のネームラベル

 

 新店舗の住所と略図

きくや洋品店は清水小学校様の体育館と道路を隔てて斜め向かいの角地(福島市南沢又桜内18-20)にございます。

(新店舗所在地略図↓)

下図の福島市立清水小学校様の体育館の斜め向かい、赤丸の場所が所在地でございます(^^)。

 

 

学校衣料組合に関する雑感的かつ問題提起型不定期連載コーナー新設のお知らせ ←(クリックをお願いいたします)

きくや洋品店は福島市立清水中学校様、信陵中学校様、清水小学校様、北沢又小学校様、御山小学校様の運動着・制服の委託販売を手がける清水信陵地区衣料組合・清水信陵地区スポーツ衣料組合の正規加盟店でございますので、上記5校の校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)におかれましては、甚だ僭越とは存じますが、お時間の許します時に、もしくは、ご興味、ご関心をお持ちになられました時に、この不定期連載コーナー各記事をご一読いただければ、幸いに存じます。

追記(2019年3月14日)

この不定期連載コーナーの既掲記事のバックナンバーは

既掲記事のバックナンバー(アメブロさんの検索結果です)←をクリックしていただくと、別ウインドウで一覧的に出てまいります。

追記(2019年5月17日)

学校衣料販売を手掛ける任意組合(民法上の組合)によく見受けられるハラスメント事例集の連載を開始いたしました(^^)。

学校衣料組合ハラスメント事例集←をクリックしていただくと、別ウインドウで一覧的に出てまいります。

 

清水信陵地区衣料組合・清水信陵地区スポーツ衣料組合の社会的健全性を担保させていただくために ←(クリックをお願いいたします)

清水信陵地区衣料組合・清水信陵地区スポーツ衣料組合の社会的健全性を担保させていただくために、組合加盟店の中に「店舗がない」「シャッターがいつも閉まっている」「電話・FAXが通じない」等、廃業、怠業をしているお店はないか、組合員のお客様への応接に非礼、主客転倒の瑕疵はないか、十分な商品在庫を常備し、即時即場のスムーズな店内販売が行われているか等につきまして、お客様(保護者様)がお気付きになられた事柄、来店時のお店の応接に対するご心証、その他ご不審に思われた事柄等々、率直なお声をご遠慮なくお寄せください

万が一ということもございますので、店主は、多年に亘り自店舗における営業実績が皆無、あるいは相当以前に自店舗を喪失している等、廃業の事実を隠蔽しているゴースト店舗についてのご通報を特に重視しております。

 

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