やっと、札幌高裁判決で同性婚を認めない規定は「違憲」という高裁初の判断が出て、「同性婚の必要性」についてブログに書き続けてきた菊池的にはめでたいと思えることなわけなのですが、実際に同性婚可能になった場合、今後選択的夫婦別姓の件も同時に考えないと実務上での不便な事柄がいろいろ出てきちゃうんですよね。

 

 

 婚姻について、24条1項は「両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める。24条2項では、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。

  判決は、1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。

(Yahoo!ニュース一部引用)

 

 今回のこの札幌高裁の判決が最高裁で確定してくれることを祈っています。

 

 長年「ゲイの夫夫」という言葉を使い続けてきたまちゃるさんとこのブログ記事をリブログさせていただきました。

 同性婚が認められて、夢がかなうことをお祈りしております。

 

 けれども、実際に同性婚を導入するためには解決しなければならない問題がいくつかあります。

 

 まずは、関係性を示す言葉をどうするか?ということ。ゲイなら夫夫、ビアンなら婦婦とか単純に処理できる問題でもないからです。

 

 性同一性障害だけど手術も戸籍の性別変更もしないで結婚するという人もいるだろうし、(LGBTQの)Qの人が結婚はしたいけど妻とか夫とかいうのはなんだかしっくりこなくて違和感感じるっていうのもあるかもしれません。

 

 ジェンダー絡みの言葉の選択ってかなり難しい問題なんですよね汗

 

 あと、年金問題もあるでしょ?今現在夫婦は夫が年金受給前に死亡した場合、妻は寡婦年金がもらえます。同性婚の場合はそこのところをどう処理したら良いのか?という問題があります。

 

 単純に年上の配偶者が先に亡くなったら年下のパートナーが寡婦年金受け取れますって感じになるのでしょうか?とりあえず寡婦年金の名称変更は必要ですね汗

 

 既婚者の性同一性障害のトランスジェンダー女性(MtF)が性別変更のために離婚した後、戸籍上同性になっても家族でいられるように元妻を養子にしたケースの離婚や養子縁組取り消して婚姻関係を復活させる処置も考えなければなりません。

 

 仕事とかお役所関係の手続きも今後簡易化していかなければなりません。ゲイリーマンもいれば、自営業者やゲイ能人の方々もいるので、夫婦別姓というかビジネスネームや通称での登録制による納税とか社会的な手続きの簡易化やっていかないと実務面でややこしいことになるんですよね。

 

 共働きの男女の夫婦の方々もそこのところで納得いかないから事実婚のままでいるとか、法的結婚はしないとかいうこともあるし、奥様が苗字が変わって名前に対する違和感がずっとあり離婚したとか、いろいろあって選択的夫婦別姓の訴訟を起こしているけど負け戦が続いております。

 

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 戸籍上の苗字は夫婦一緒でもかまわないけど、最低ライン職場や普段の生活の場では「通称制」として旧姓使用可能で、領収書とか納税とか公的手続きの際に旧姓で通るようにはして欲しいんですよね。

 

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 働く女性が実際に婚前から築いてきたキャリアが苗字が変わることによって断絶してしまったりとかいろいろと会社や本人に仕事面で不利益が起きている状況なので、同性婚解禁するのであれば同時に選択的夫婦別姓制度導入も認めるべきです。

 

 ゲイの方は性的マイノリティという少数派扱いされているわりには、優秀な方が多くて割合的にはたくさんお稼ぎになっている方も多いんですよ。

 

 今までずっと結婚も(同性婚できないから)しないでたくさん稼いでたくさん納税してきてくれた方々が、同性婚してもお仕事に支障が出ないようにするためには、選択的夫婦別姓は必要不可欠なんです。

 

 本当に、国が夫婦同姓にこだわり続けることによって出ている日本経済の損失のことを考えたら選択的夫婦別姓は導入すべきなんですよ。

 

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 会社員も自営業も、フリーランスのライターとか、論文書いている研究者とか、文筆業や創作活動関係のお仕事している人にも、「通称OK」とか「ビジネスネームOK」とかにして本人確認できる証明書でも国が発行して、戸籍の名前とは違うけどこの人は確かにこの名前で仕事して稼いで納税してますっていうことが公的手続きですんなり通るようにはしていただきたいんですよね。

 

 例えば、戸籍上は夫婦同姓だけれども、住民票では旧姓のままにしておくことができるという選択的夫婦別姓が可能になったとしたら、いろんな名前変更のための公的事務手続きをしなくても済むのではないのでしょうか?

 

 それだと、万が一の時のために戸籍謄本持ち歩いていれば、旧姓使用し続けても夫婦とか親子関係とか家族であるということは苗字違ってても戸籍謄本という紙切れ一枚で証明できます。

 

 私の友人にも自分の生まれた時から呼ばれてきた苗字の方がしっくりくるので、結婚しても旧姓で呼んで欲しいし手紙やメールも旧姓の方がいいと言う人がいます。

 

 友人が結婚してからもう20年以上経っているのですが、今も旧姓で呼んでいますし旧姓で年賀状や手紙も出しています。

 

 なので、たまに、「あれ?〇〇ちゃんの旦那さんの苗字ってなんだっけ?」と思うことがあります(笑)

 

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 再びamazonへ潜入取材するために離婚してから再婚して奥様の苗字に変えた時に通帳とか保険証とか全部名前変更しなければならなくていろいろ大変だったと男性の方が語っている動画です。横田増生さんのノンフィクション著作

 

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【3月18日追記】

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