北九州の行政書士 山本裕一

北九州の行政書士 山本裕一

開業支援、不動産の売買サポート、終活を行っています。

  1. 売上算定方法
  2. 経費
  3. 収益モデル
  4. 開業リスク

売上算定方法

障がい福祉ビジネスの基本的な考え方はサービスごとに算定した単位 × 単位単価 です。 例えばあるケースの就労継続支援A型の単位が一人当たり527単位だったとします。そして単価が10.91円 527×10.91=5479円 利用者一人利用することで5749円の売上が立つということです。

そして利用者数および営業日数をこの数字に掛け合わせると1か月の売上が出てきます。、利用者が20名おり、ある月の営業日が22日とすると
 

5,749円×20名×22日=2,529,560円
これをベースとし加算項目がいくつか設定されており、それにより売上が変動するというわけです。このベースとなる数字だけで年商3000万円のビジネスとなります。

もちろんこれがすべて利益となるわけではなく、家賃、水道光熱費、人件費などがかかってきます。

経費

人件費としてはサービス管理責任者を兼務する管理者1名、および指導員、支援員が利用者何名に対し1名置かなければならないとなっていて、やる事業によって人員の数に変動があります。

このことから障がい福祉事業は人件費を調整して利益を上げるというビジネスになります。当然、指導員、支援員の数が十分でなければ利用者の満足度は下がり利用者減少していきます。

また最近はサービス管理責任者の求人倍率は高く、採用がなかなか難しい状況のようです。またこのサービス管理責任者がいなくなってしまうと国保連からの給付が減額されてしまいますのでこのあたりもこのビジネスの重要なところです。

こういった経緯もあり、障がい福祉事業で倒産、廃業に追い込まれる原因として有資格者を集められないことによる給付の減額により、事業が成り立たなったケースが多く見受けられます。

収益モデル

令和5年度の経営実態調査資料によると就労継続支援B型で収入が約3325万円、支出が3151万円と利益が192万円となっています。先程の売上算定の方法よりもずっと数字はいいのが現在の状況のようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001167616.pdf

また開業資金として一般的に3か月のイニシャルコストを加算して800万円程度の資金が必要といわれることが多いようです。

これから考えられることは800万円の資金を投下して、順調にいけば年間190万円の利益が残り、これを4~5年で回収していくという感じです。規模としては大きいものではありませんが、悪くないものだと思います。

開業リスク

あとは事業として失敗する可能性がどれくらいあるかという点ですが、東京商工リサーチの調査によると、2023年の障がい福祉事業の倒産件数は38件で、その中で就労継続支援B型での倒産件数は21件です。

また全国で就労継続支援B型の事業者数は、2023年4月1日時点で14,926事業所であることから考えると倒産、廃業率は1.40%でかなり低いのではないでしょうか?

データは古いものになりますが参考までにコンビニエンスストアの廃業率と比較を提示しますと2017年12月末時点における日本のコンビニエンスストアの店舗数は、55322 店舗で、 休廃業・解散倒産との合計は206件です。これは全体の3.72%となり、このことから障がい福祉事業の優位性がわかると思います。

基本の片側交互通行 

 

①工事中看板、工事件名標示板 

②LED警告灯(ひまわり) 

③進入車両強制停止装置(とまるくん) 

 

④停止線 

 

この※印部分の矢印板の設置は忘れがちです。また右側ではあまり道路に出ないように設置します。 


「先のことを考えるとそろそろあの農地を宅地に転用する?」の補足になります。そもそも転用できるのかどうかもわからないのに家を建てる見積もりを取ったり、行政書士に農地転用の依頼なんてできない、などという意見が出てくると思います。いろいろと動いた後に農地転用できなかったらそれらが無駄になってしまいますからね。

ではどうしたらいいかといえば、ご自身で農地転用ができるどうかを調べるのです。そのやり方としてはそこまで難しくなく、、農業委員会事務局に問い合わせれば教えてくれます。

農地の登記事項証明書、公図、固定資産の課税明細書、住宅地図を持参して、農地転用可能かどうかを聞けば、できないときは教えてくれます。仮にその農地が市街化区域にあるのであれば届け出だけで転用ができると教えてくれるでしょう。あるいは逆に農業振興地域内農用地区域内農地だから転用できないなどと教えてくれるかもしれません。

ただここで問題が発生するのは「一般的にはできない」という回答されることです。通常は農地転用の許可は出ないけれど、小規模でなおかつ他に転用できる農地を持っていないとかのケースです。
このような一般的には許可が出ない農地であってもいくつかの条件がクリアできれば許可が出ることもあるのです。ただこのあたりまで来ると手続きもややこしくなるため、農地転用に詳しい行政書士に相談したほうがいいでしょう。

先のことを考えるとそろそろあの農地を宅地に転用する?

 

残念ながらそういう経緯で農地転用をすることはできません。もともと農地転用の趣旨は必要最低限の面積のみ転用を許可すべきであり、この基本的な考え方をもとに農地転用は許可されるからです。

 

もちろん必要最低限といっても転用する敷地のすべてに建物がある必要はありません。しかしただなんとなくという理由で敷地にしておきたいと思ってもその申請は受理されません。

また建ぺい率については指定はされていませんが、20%を越えてはいけないという黙示の基準はあるようです。

このような考えがベースにあるので宅地にして建物を建てるためには通常の手順とは異なります。通常、分筆して、農地を整地して、そして建物を建てるというようなイメージだと思いますが、農地転用の場合は異なります。

まずは物件の間取りを決める必要があります。この間取りをもとに必要なスペースを明確にして土地の分筆を行います。そして農地転用の許可を得ることができたら、やっと造成工事ができるのです。

生産緑地とは、都市計画法によって「生産緑地地区」として指定された市街化区域内の農地の事をいいます。 生産緑地の指定を受けることで固定資産税や相続税等が優遇されるものです。

しかし生産緑地指定を受けて30年経過すると通常5年かけて固定資産税が上昇します。相続をし、営農をする気があるのであれば生産緑地の指定の延長を受けることにより税の優遇を受けることができます。

 

しかし営農をする意思がなければ、生産緑地の買取申出制度を利用する方法があります。これには申出できる期間があるので注意を要しますが、農地を処分しやすくなる制度です。

市に買取を依頼し、市が買わなければ他の営農希望者にあっせんし、それでも買取が成立しなければ農地転用が可能となります。これにより農地転用をすれば都心部での宅地となりうる土地となり、比較的扱いやすい土地となります。

農地転用をしたい


宅地に向いてそうな農地を持っているからといって、絶対に農地に転用できるとは限りません。いくつかの場合農地転用が原則不可能なところがあります。ただ注意していただきたいのは原則ということころです。

代表的なものが下記の3点です。

  • 農用地区域内農地

農用地区域内農地とは、通称青地と呼ばれ、農業振興地域整備計画に基づいて特に生産性の高い農地として指定されたもの。

 

  • 甲種農地

甲種農地とは市街化調整区域内の土地改良事業が8年以内に実施された農地。

  • 第1種農地

第1種農地とは、10ha以上の集団農地で土地改良事業などの対象となった農地。

他には

  • 生産緑地

三大都市圏などの大都市の中にある農地で生産緑地法により1992年以降に指定を受けた農地

これらは原則として農地転用の許可を得ることは難しいですが、絶対に許可をしないというものではありません。このような土地しか有していない、つまり農地としての価値が高い土地しか有していなければ、その農地での許可の可能性はあります。
 

個人事業主で建設業許可を取った後の注意点

一人親方は営業所の専任技術者と現場の主任技術者を兼務することになりますので、現場への専任が必要でない下記の工事要件を満たす工事のみ請け負うことができます。

一人親方の営業所において請負契約が締結された建設工事であること
一人親方の営業所から通勤可能であり、営業所との間で常時連絡を取れる体制であること
公共性のある工作物に関する重要な工事でないこと
請負金額が3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)であること

このような感じでまずは請負金額で3500万円を超えないというところに注意する必要があります。この3500万に達成するまでに徐々に仕事が増えていくと思いますが、そうすると一人での対応が難しくなり従業員を雇う必要が出てきます。その際に注意が必要です。

個人事業主として建設業を営む場合は、従業員が4人以下であれば事業主としての社会保険への加入義務はありませんが、増えてくると加入義務が発生します。そのため従業員が5人に近づけば、社会保険の加入が必要となります。

また近年、建設業許可や入札参加資格の審査に健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入状況が厳しく審査されていることがあります。そのため入札で案件を取ろうとするときには各種保険等の加入の社内の体制を作っていかなければなりません。

そしてこの体制を作るときに法人化への検討をすることになると思いますが、ここで問題が出てきます。主任技術者です。高校卒業後、5年勤務した従業員がいればいいのですが、そうでなければ新規に主任技術者に適している人員を採用をする必要があります。このようなことを勘案して、法人化するタイミングを見極める必要があります。

自筆証書遺言のメリットとして3つあります。
 

1.費用が掛からない。
紙とペンさえあれば作成することができます。

2.方式が簡単である
日付があること、自筆であること、署名押印があること、この条件がクリアできれば正式な遺言状として扱われます。

3.内容を秘密にすることができる
遺言証書を確認するまではだれの目にも触れさせないことが可能です。


同じく自筆証書遺言にはデメリットがあります。
1.遺言書が発見されない恐れがある。
2.家庭裁判所の検認が必要となる。
3.無効になる可能性がある。

1と2は手続き的なものなのでイメージできると思いますが、問題は3です。3の遺言が無効となるケースとしては印鑑が押されていないなどの様式が適していないケースがありますが、それ以外に愛人に対する遺言については公序良俗に反するとして一般的に無効になります。(夫婦が長期間別居し、愛人との夫婦関係に準ずるものがあったので認められたケースあり)

また特定の相続人を排除するような遺言だと裁判で、遺言の効果が一部失効させられることもあります。