北九州の行政書士 山本裕一 -2ページ目

北九州の行政書士 山本裕一

開業支援、不動産の売買サポート、終活を行っています。

一人親方の建設業許可

以前は一人親方でも建設業の許可を取得することができます。通常、建設業許可業者は、工事を請け負う際には、主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない規定があります。そして専任技術者については、原則として、営業所に常勤する必要があります。

この点を考えると一人親方の建設業許可は難しいと考えることができます。ただ今現在、専任技術者の専任性の緩和という措置が例外的にとられています。それは以下の通りです。

1.専任技術者のいる営業所において請負契約が締結されたもの
2.工事現場とその営業所が近接していて、常時連絡を取りうる体制にあるもの
3.当該工事が、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の公共性のある施設等に関する重要な建設工事に該当しないこと

この措置は例外的に取られているのでいつ撤回されるかわかりません。撤回されなかったとしても2番の近接の条件などがより具体的で厳しくなる可能性もあります。例えば近接するという定義が個別具体的な距離を設定されてしまうなどです。そうなってしまうと今まで受注できてたエリアでも請け負うことができなくなってしまう可能性も出てきます。

仮に一人親方でやっていこうとすると近接しているかどうかの判断が不確かな状態で仕事をしなければならず、また請負金額を3500万円を超えないように調整しなければなりません。3500万を超えないように調整して3000万の請負工事を受注したとしても、何かのはずみで工事の変更が発生したらどうなるでしょうか。

変更の工事で請負金額の総額がが3500万円を超えてしまったら専任技術者を設置する必要が出てきます。このように結局専任技術者を設置することになるのです。

それならば一人親方で建設業許可を取るよりも、最初から事業を大きくするように事業戦略を立てたほうが余計なことで頭を悩ますことがなく仕事に打ち込めるのではないかと思います。

 

建設業の事業の拡大を目指すには入札が手っ取り早い手段だと思います。


実際にどんな入札があるのかをチェックするにはNJSS、nSearchなどを利用します。これらは入札の情報をまとめているもので複数の会社がサービスを提供しています。入札時期、規模、地域などで絞り込むことができます。

 

それをもとにいろいろと見ていくとおそらく自社でも施工できたであろうという物件も出てくると思います。そういったものに入札していくわけです。

ではその入札に参加するためには何をすればいいのでしょうか。それは経営事項審査を受けることです。手順としては国交省の認可を受けた民間の分析機関に審査を求めます。現在10ほどの期間があり、ここに決算届に添付した財務諸表を提出します。そしてそこからの通知書を受け取るとまずは一つ目の課題はクリアです。これから分かるように少なくとも1期の確定申告の実績が必要です。

そして入札参加資格申請を行います。これは参加する自治体によって異なり、2年に一度のある一定の期間のみの募集というのもあります。この申請が受理されると一般競争入札有資格者名簿に登録され入札への参加資格が得られます。

その後、電子入札コアシステムに対応したICカードで利用者登録をして、実際の入札が可能となります。

また入札と並行してCORINSへの登録の重要性が出てきます。

500万円以上の工事をする場合には建設業の許可をとる必要があります。ただ取りたいと思ってすぐに取れるものではないので前もって準備しましょう。

何を準備しなければならないか。大きなものは3つあります。
1.経営業務の管理責任者を有する
2.営業所ごとに専任技術者を有する
3.財産的基礎をを有する

それぞれ順を追って説明をします。
1.許可を受けようとする業種での「法人の役員」「個人事業主」「登記された支配人」「令3条の使用人(支店長、営業所長など)」としての経験が5年以上必要となります。また認可を受けようとする業種以外での上記の経験が6年以上あれば経営業務の管理責任者になることができます。

2.国家資格を有している。または高卒であれば5年以上、大卒、高専卒であれば3年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。または10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。

3.直前の決算において自己資本が500万円以上。または申請者名義の500万円以上の預金残高証明書、不動産の評価証明書、金融機関の融資証明書でも大丈夫です。

その他の事項として誠実性を有すること、欠格事由に該当しないことがあります。詐欺、脅迫などによって、請負契約違反をしないこと、虚偽の記載をした、または過去に不正を行ったなどのことをいいます。

ある住職のお話です。仮にその住職をAさんとしましょう。Aさんは人間味があり、非常に温かい人でした。何回かお酒を酌み交わすこともあり、Aさんに死生観についていろいろと聞くことができました。

ある時そのAさんが話してくれたのは余命宣告をされた知り合いの住職を見舞ったときの話でした。
その入院されていた住職は
「おい、Aくん、ワシはこの一週間水だけで生きてるぞ。」
と語ったそうです。


このエピソードがその住職の死に対する心の強さを示しているようにも思えますが、詳しいところは測りかねます。ただこのエピソードからしばらくたった後にAさんは
「いつか人の最期をみとるための施設をやりたい。大丈夫だから。なーにも心配しないでいいからと送ってあげる施設を作りたい。」


とおっしゃっていました。この言葉は私の心に響きました。とても素晴らしいと思いませんか。自分が受けた生を終えるときにお坊さんから「大丈夫だ。何も心配しなくていい」という言葉をかけてもらえたら、何も心配せずに安心してあの世に行けるのではないかと思います。

このエピソードをずっと頭の片隅に残っていて、ある時ついに気がつきました。私のこの〇〇〇〇という立場でこの住職のAさんのような考えを実践できるのではないかと。
「あとのことは何も心配しなくていいですよ。事務手続きは全部こっちでやっておきますから。」
これこそが死後事務委任契約というものになります。

 

考えなければならないリスクとして自宅で自覚症状なく急に亡くなってしまうケースです。体調が悪くなり、入院をすれば医師の死亡確認後からその後の手続きを行うことができますが、自宅で亡くなると死亡後の対応が遅れてしまいます。発見が遅れてしまうことで賃貸不動産の場合、原状回復費用が膨大になることもあります。

それらを解決するためのものが見守りサービスです。これには複数の選択肢があります。


1.通常訪問型
定期的に訪問することにより安否を確認するサービスです。郵便局では見守り訪問サービスという名前で月額2500円で行っています。これは月に1回となりますが訪問して、会話をして生活状況の聞き取りなども行っています。

2.センサー型
自宅に設置したセンサーによる管理で、使用がある、ないなどのデータを指定連絡先に定期的に送ることで一定期間の利用がないなどの緊急時の発見に役立てています。セコムなどのセキュリティ会社などが行っていますが、象印なども参入しています。象印のものは給湯器の利用状況を見守者側に送るもので使用者にとっても精神的負担が少ないものになっています。
またクロネコヤマトでは電球連動型の見守りサービス、クロネコ見守りサービスハローライト訪問プランがあります。

3.電話型
1日1回、決まった時間帯に自動音声で健康・安否確認の電話をするものです。その結果を見守者側に健康・安否情報をメールで報告します。使用者に毎日対応するという精神的負担があるものの安価なサービスです。

墓じまいをするための手順をお知らせします。

1.親族の承諾
墓は親族全員で利用する場合、直系親族だけで利用する場合等、いろいろなケースがあると思いますが関係するものに事前に承諾を受ける必要があります。

2.墓地管理者(お寺)へ改葬申入れ
そこで埋葬証明書を発行してもらいます。檀家となってお世話になっていた寺院が管理者の時は伝え方によってはトラブル発生することもあり注意が必要です。

3.墓じまいの依頼先を決める
一般的には永代供養墓を扱っているところにお願いすることになると思います。そこで「受け入れ証明書」を発行してもらいます。

4.改葬許可申請書の発行
現在のお墓のある市区町村の役場に所に上記2.3.の書類を持参して改葬許可申請書を発行してもらいます。

5.閉眼供養をする
墓石には魂が宿るといわれていて、そのために檀家となってお世話になっている寺院等に併願供養を行ってもらいます。

6.遺骨の取り出し、墓石の撤去
この墓石の撤去を専門の業者にやってもらうのですが、5の併願供養をおこなってなければほぼ対応してくれないと思われます。

7.遺骨の搬送
遺骨を受け入れ先に配送します。





 

遺贈による弊害

遺言状は手書きの場合は形式に沿っていれば有効なものが成立します。このように他人の協力を得ずに作成することができる手軽な手段だと思われます。しかし遺言状の成立が有効であるのと、遺言状通りに遺言が執行されるかについては別問題です。

例えば財産のすべてを自然の環境保護に努めていた友人に遺贈するとします。財産はそんなに大きな金額ではないし、自然環境保護は本人にとっても重要なトピックの一つだったとします。自分の作った財産なのだから自分の望むように処分できるはずだと考えるかもしれません。

しかし問題は簡単ではありません。一般的に相続人の子供は法定相続分の2分の1の額の遺留分減殺請求権があります。仮に総財産が300万円としてそのすべてをその友人に遺贈する遺言状を書いたとしましょう。そのような場合でも相続人である子供が遺留分減殺請求をしてその友人が納得したときには、その請求額を支払う必要があります。

この話をを読んで「あーあ、全部を遺贈するのはできないんだ、残念」と考えると思いますが問題はそれだけにとどまりません。遺留分減殺請求を受けるということはその遺贈を受けた友人と相続人である子供が対立することを意味します。当人同士で話がまとまらなければ裁判となり、かなりの精神的負担が発生します。

その友人もそんなに大変な思いをするなら受け取らなければよかったと思うかもしれません。このように自己の意思を重視して遺言状を書いてしまうと新たな禍根を発生する恐れがあります。


もし自分が死んだら骨は海にまいてよ。そしてさ、仲の良いメンバーを集めて俺のことを思い出す食事会でも開いてよ。もちろん俺のお金で。そして余ったお金に対しては自然を保護する団体にでも寄付しておいてよ。

こういったやりとりをもしかしたらしたことがあるかもしれません。しかし残念なことに通常の手続きであればこれを行うことができません。これには大きな問題が2つあります。一つは亡くなった方の遺体を引き取るときに資格は親族等に限定されるからです。そのため遺体を引き取ることもできず、火葬もできないので散骨することもできません。


そして二つ目はお金の問題です。通常、個人の所持しているお金は個人の自由に使えます。だから自分が食事会の費用を出したいと思うのであれば、それの費用を出すことは難しくないような感じがします。しかしそれは間違いです。
なぜなら死亡するとその人の持っていた財産は相続人の財産になるからです。処分する権限が相続人に移ってしまうわけです。そのため生前にお金の使い方についての意思を有していたとしても公に分かる形でその意思を残していないとそのようなお金の使い方をすることができないのです。

この問題を解決するのが死後事務委任契約です。



そばうどんの七福です。前回試作した辛みに何を合わせようかと考えていたところ、いいものを見つけました。自家製サラダチキンです。
それにガッツリ自家製辛味をつけて食べるとこれがもうビールが進む感じです。
 これは試作品ですが辛みだけはカウンターに置いて自由に使えるようにしております。