500万円以上の工事をするときは建設業の許可が必要です | 北九州の行政書士 山本裕一

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500万円以上の工事をする場合には建設業の許可をとる必要があります。ただ取りたいと思ってすぐに取れるものではないので前もって準備しましょう。

何を準備しなければならないか。大きなものは3つあります。
1.経営業務の管理責任者を有する
2.営業所ごとに専任技術者を有する
3.財産的基礎をを有する

それぞれ順を追って説明をします。
1.許可を受けようとする業種での「法人の役員」「個人事業主」「登記された支配人」「令3条の使用人(支店長、営業所長など)」としての経験が5年以上必要となります。また認可を受けようとする業種以外での上記の経験が6年以上あれば経営業務の管理責任者になることができます。

2.国家資格を有している。または高卒であれば5年以上、大卒、高専卒であれば3年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。または10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。

3.直前の決算において自己資本が500万円以上。または申請者名義の500万円以上の預金残高証明書、不動産の評価証明書、金融機関の融資証明書でも大丈夫です。

その他の事項として誠実性を有すること、欠格事由に該当しないことがあります。詐欺、脅迫などによって、請負契約違反をしないこと、虚偽の記載をした、または過去に不正を行ったなどのことをいいます。