自筆証書遺言のメリットとして3つあります。
1.費用が掛からない。
紙とペンさえあれば作成することができます。
2.方式が簡単である
日付があること、自筆であること、署名押印があること、この条件がクリアできれば正式な遺言状として扱われます。
3.内容を秘密にすることができる
遺言証書を確認するまではだれの目にも触れさせないことが可能です。
同じく自筆証書遺言にはデメリットがあります。
1.遺言書が発見されない恐れがある。
2.家庭裁判所の検認が必要となる。
3.無効になる可能性がある。
1と2は手続き的なものなのでイメージできると思いますが、問題は3です。3の遺言が無効となるケースとしては印鑑が押されていないなどの様式が適していないケースがありますが、それ以外に愛人に対する遺言については公序良俗に反するとして一般的に無効になります。(夫婦が長期間別居し、愛人との夫婦関係に準ずるものがあったので認められたケースあり)
また特定の相続人を排除するような遺言だと裁判で、遺言の効果が一部失効させられることもあります。