相続した土地が生産緑地だったんだけど・・・ | 北九州の行政書士 山本裕一

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生産緑地とは、都市計画法によって「生産緑地地区」として指定された市街化区域内の農地の事をいいます。 生産緑地の指定を受けることで固定資産税や相続税等が優遇されるものです。

しかし生産緑地指定を受けて30年経過すると通常5年かけて固定資産税が上昇します。相続をし、営農をする気があるのであれば生産緑地の指定の延長を受けることにより税の優遇を受けることができます。

 

しかし営農をする意思がなければ、生産緑地の買取申出制度を利用する方法があります。これには申出できる期間があるので注意を要しますが、農地を処分しやすくなる制度です。

市に買取を依頼し、市が買わなければ他の営農希望者にあっせんし、それでも買取が成立しなければ農地転用が可能となります。これにより農地転用をすれば都心部での宅地となりうる土地となり、比較的扱いやすい土地となります。