7-11のFCシステムは17世紀に理論破綻した天動説と似ている | セブンイレブンの改革(錬金術)

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セブンイレブンは何故創業以来40年も増収増益を続けられたのか、その一方で何故多くの加盟店が閉店して行くのか、実態を直視しコンビニ事業の健全化を解き明かします。

加盟店オーナーは取引基準に疑問を感じたとき、まずFCに話しFCが説明できなければDMの説明を受ける( 実際はここまで来るのも大変ですが )それでも疑問が解消されない場合は本社の説明を受ける( これは非常に難しい、DMやZMが答えられない問題てでも通常の依頼では総て拒否される。それでも何とか方法を見つけて本社の説明を受ける )ここまで来れると大したもの、しかし何故か本社も口を噤んで真相を語れないないため疑問は解けない。 こうなると方法は公正取引委員会への通知か裁判しかない。 公取については別の機会に述べさせて頂きますが、理由があり公取自身が殆ど動けない状態。

残された方法は裁判しかない。この裁判がまた大変です。 ここまでで本社は既に取引契約上で発生した疑問に答えない説明義務違反を犯していますが、後述した本社の主張を見ると本部が加盟店との話合いで黙秘を続ける理由が判ります。
公正な審理をするはずの裁判官も人間であり、思い込みがあってはならない審理に(日本で1・2の優良企業?、30年以上日本の社会に定着した?、7-11フランチャイズシステムが今更間違いであった等あり得ない)という思い込みがはいってしまう。 そして冷静に考えると判る筈の、これから紹介する事例のように事実審理に誤審をしてしまう。( 事例をみると誤審の理由は、思い込みの他に司法に係る方々の会計知識の問題もあるようです。)---本部主張は、平成17年10月31日判決言渡・請求書引渡等請求事件の被告の反論より---


本部主張---加盟店側は、商品の現金仕入ができるにもかかわらず、セブン-イレブン総合仕入システムの内容を了解したうえ、自らの意思に基づき、同システムによる商品仕入を行うことを選択しているのであるから、本件では、商法1条が定める商慣習法を含め、商慣習(民法92条)が適用される余地はなく、信義則が適用される余地もない。

当裁判所の判断---加盟店側は、セブン-イレブン総合仕入システムを利用せずに推奨仕入先以外の仕入先から商品仕入をすることが可能であるにもかかわらず、手間がかからないという理由でセブン-イレブン総合仕入システムを利用していた。

ガリレオの目

これが法令遵守企業の実態です〔信義則を辞書で見ると、社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理(法律の原理)。とある〕。看板と総合仕入システムが主要で殆ど総ての7-11システムから、企業倫理を失した高額なチャージ料(理由は後述します)を徴収する本部が言える言葉ではありません。 このような反論を言えるのは、推奨仕入先以外から商品仕入をした分はチャージ料を半額にする基準でも作った後、(別の発注仕入システムの事業算入でも公けに認めた後)のことです。そして商慣習・信義則が適用される余地もないそうです。


本部主張による当裁判所の判断---請求書や領収書等がなくとも本部側の調査が十分であれば加盟店側の所得を正確に把握することは容易である

加盟店契約に明文の条項が存在しない以上、 ~ 本件書類の交付義務や本件報告をする義務を、加盟店契約が定めたものとは認められない。 従って、加盟店契約に基づく加盟店からの請求には理由がない。 ~ 被告から加盟店の仕入額を一括して支払ってもらえるので請求・支払い事務が効率化されており、加盟店・仕入先・被告のいずれもメリットがある。そうすると、加盟店契約に明文の条項が存在しない以上、仕入先・被告及び加盟店の負担を増加させ上記メリットを減殺することになる本件書類の交付義務や本件報告する義務を、加盟店契約が定めたものとは認められない。従って、加盟店契約に基づく原告らの請求に理由がない。

ガリレオの目

売上の7割を占める仕入商品原価を100%負担するのは加盟店側です。そのうえ自慢のシステムも、(市販ソフトでも出来る常識の)この負担する原価内容を(日別・費目別・仕入先別・品名別・等)画面や帳票で確認できない程の欠陥システムです、欠陥と言うよりコンピーターに保存されたデーターを開示しないだけ。 又、この問題は契約書以前の問題で負担する費用内容を確認できない欠陥システムの為、代替帳票で確認したいという常識の問題です。 そしてシステムを改善するのにメリットを減殺するようなシステム変更をする仕事のプロはいません。(メリットを更に高めた仕入原価照会システムのシステム設計等、私でもできます)。


本部主張による当裁判所の判断---販売受取高は、被告の許諾と協力によるセブン-イレブン店経営の成果であって、加盟店オーナーが個人で自由に処分できる金員ではなく、被告の与信を裏付けるものであるから、加盟店オーナーは、これをこの契約によって営業費とされない(具体例=店舗及び駐車場の賃借料、租税公課、従業員賞与、家内労働者の給与)の支払いに一切充ててはならない義務を負担している。 従って、被告に送金された売上金は、被告の所有する現預金であり、加盟店からの預り金ではない。

加盟店に代わって決済する方法によって、加盟店の必要とする資金を継続的に調達して援助するとともに、加盟店は被告の与信を受けて資金調達の負担を免れ、経営に専心できる権利を有する、という関係になっている。

ガリレオの目
一見問題無さそうに見えるこのこの内容も、実は性善説で判断する総ての人に渡される空手形です。 この主張には実態や結果が全く伴っていません。 売上額の70%を占める仕入商品原価は100%加盟店側が負担します。 本部は「広告宣伝・商品開発・Cタイプ店の賃借料、償却費・(加盟店平均給与の3倍も高い)本社社員給与を負担している」と言われても(本部と加盟店を合わせた)総コストの90%以上は加盟店が負担しています。 このコスト負担比率で毎日加盟店が本部に送金している売上代金が本部の所有する現預金で加盟店からの預り金ではない?。  その上与信を受けて資金調達の負担を免れている?、このような事実は全くありません。 加盟店側は生活費を含む総ての資金を押さえられた上で、市中金利の倍の金利を徴収される為、銀行の融資窓口にいくと本部の言う事を真に受けた融資担当から「7-11の場合は本部が必要資金を本部が総て都合付けているのに何故ですか」と言われる。 商品回転率が1ヶ月で3.5回と高く、しかも総て現金売り、掛け仕入、このことにより通常加盟店側は売上額の2ヶ月分前後の資金余裕が出きます。 ところが上記の通り本部が「加盟店が現金売りした金は全額本部の金、掛け仕入額は代わりに本部が払う」 と言って余裕資金の全額を本部が抱え込んでしまう為、加盟店側は与信を受けて資金調達の負担を免れて経営に専心できる所か資金不足が慢性化し、加盟店の余裕資金を流用して金儲けに専念しているのは本部側ということになります。