薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日は前回のQ&Aの続きです。
前回は「うちのジムでこういうトレーニングを
して下さい。そうしたらもてるようになります」
という訴求や「このプログラムで栄養摂取し
睡眠を取って下さい。そうしたら仕事ができる
ようになります」という訴求に対するエビデンス
を単群試験で作る場合の注意点について説明
しました。
巷の試験機関だとこれで話が終わってしまうの
ですが、我々は景表法の追及をクリアーするた
めに試験を行っているのであり、その観点から
の知恵が欠かせません。
Q.消費者庁は景表法の追及を行う際に必ずプ
ラセボ比較試験をエビデンスとして求めると言
われていますが、そうなのですか?
A.7.では、単群試験で結果を得た後、景表法
の追及をクリアーするためにどういう知恵を施
すべきなのでしょうか?
最も重要なことは次の3点。
――――――――――――――――――――
イ.試験結果は論文化する
ロ.イを査読付き医学誌に載せる
ハ.有名大学の医学部教授を著者に入れるなど
プレステージ化する
――――――――――――――――――――
イ・ロは巷の試験機関でもできますが、ハは
YDCでしかできません。
YDCではこの手法で「シミウス併用マッサージ
でシミ解消」の訴求もクリアーしましたし、
他の際どい訴求の事例もクリアーしました。
※この点についてより詳しいことをお知りにな
りたい方は、info@yakujihou.com 問合せ窓口
までお問合せ下さい。
8.もう一つ重要なのが、注(打消し表示)の
書き方・見せ方です。
ここでは単群試験であることを明記して「消費
者を誤認させている」と言わせないようにする
ことが重要です。
たとえば、「うちのジムでこういうトレーニング
をして下さい。そうしたらもてるようになりま
す」という訴求の直下に注を置き、
「※そのエビデンスは対照群を設けない単群試
験として行われたとのことですが、対照群を置
かないことによるバイアスを避けるため試験方
法を工夫し、かつ、その結果については権威あ
る第三者の評価を得ています」
などと8ポイント以上の文字で書いておくと
よいでしょう。
■いかがでしたか?
チャレンジングな訴求をし、エビデンスを得た
いのであればYDCの門を叩いて下さい。
お問合せはinfo@yakujihou.com 問合せ窓口
まで。