薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日はQ&Aです。
Q.以前、資生堂さんが
「SHISEIDOより世界初のテクノロジーを搭載
した革新的な日焼け止め ~紫外線から肌を
守りながら、太陽の光をスキンケアする光へと
変換する独自のテクノロジーを搭載~」
というタイトルでプレスリリースされていました。
(あ)化粧品の効能を超えている気もしますが、
これで薬機法はOKですか?
(い)「世界初」に関しては
「肌を守るUV防御剤および、UVを美容効果
のある光に変換するスピルリナプラテンシスエ
キスと蛍光酸化亜鉛、その光を増幅させるPEG
/PPG-14/7ジメチルエーテルを配合した処方。
(2021年4月 Mintel社データベース及び独
自調査による当社調べ)」
と記載していますが、これでOKですか?
A.1.(あ)について
「日焼けしない肌に変える」というロジックな
ら薬機法違反ですが、「光を変える」というロ
ジックなので薬機法違反にはなりません。
2.(い)について
(1)注は根拠を調べる手がかりを与えるべ
く、出典を示すような感じで書けばよいので、
注はこれでOKです。
(2)あとは中身です。
「Mintel社データベース」だけでは「世界初」
を根拠づけえないので「独自調査」も足してい
ると思われます。
景表法違反になるかどうかはその中身次第で
す。
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