薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
特商法の追及が増えていますが、特商法は(故
意か過失か)とてもわかりにくく作られており、
「ルールを守れ」と言うのであればもう少しわ
かりやすくルールを示せないものかと思います。
当局がそれをやらないのであれば、それをやる
のがYDCのMISSION。
今日はそのMISSIONを果たすことにしましょ
う(SCOPEは「通信販売」の規定です)。
1.特商法11条(>条文):「特商法表記」を
定めたもの
1~6号まであるのですが、6号は「主務省令
で定める事項」となっていて、この条文を見て
も全体がわかりません。
私が代わりに全体を示すとこうなります(>一覧)。
2.特商法12条(>条文):虚偽誇大広告禁止
条文中に「その他の主務省令で定める事項」と
ありますが、大したことは定められておらず、
スルーしてかまいません。
3.特商法12条の2(>条文):不実証広告規制
規制改革推進会議が「運用を見直せ」と通告し
たのは景表法の不実証広告規制ですが、特商法
の方も見直され、あまり使われないようになる
でしょう。
代りに、パトロール → 自分で直せと要求という
自粛型が増えるでしょう。
詳しくは、「薬虎プレミアム」8月3日号をご覧
下さい。
※「薬虎プレミアム」の登録方法
ご関心ある方は、下記よりご登録ください。
>>>ご登録はこちら
なお、個人の方は、薬機法管理者講座など
YDC講座の受講者を除き、過去不正利用され
た苦い経験があるため登録をお断りしていま
す。
また、企業の方でも、二次利用が想定される
方・利害対立が想定される方も同様です。
悪しからず、ご了承ください。
4.特商法12条の3(>条文):メール広告規制
承諾をしていない者に対するメール広告の規制
は特定電子メール法が有名ですが、特商法にも
通販に限定した同じような規制があります。
5.特商法12条の6(>条文)
1項が最終申込画面における定期条件の記載内
容を定めるものです(ハガキによる申込の場合
はハガキでの記載内容)。
イ.「分量」が法律で定める際に後から追加さ
れたので、「分量」だけ1号に独立して定めら
れています。
ロ.他に次の事項が必要です。
期間(縛りの有無)、
解約(電話の場合は電話番号も)、
返品(返品・返金の可否、期間、送料負担)、
支払額(税金・送料・手数料など結局いくら払
うのか)、
支払時期・方法、引渡時期。
ハ.ロの中の「返品」は解約などと共に書いた
方がわかりやすいですが、特商法の建て付けと
しては「返品」は「返品特約のガイドライン」
(>ルール集2-J-1)に別途定められており、
消費者が認識しやすい場所に書かれていれば
よいことになっています。
ニ.申込ボタンの前にウィンドウを置いてその
中に定めてもかまいません。
支払手段などは、クレジット、コンビニ後払い、
代引など細かくなる場合があるので、それらを
リンク先に書いてもかまいませんが、全部フッ
ターにある特商法表記に書くようなことは不可
です。
ホ.全額返金保証はここに書かなくてもかまい
ません(全額返金保証の記載場所は特に定めら
れていません)。
6.特商法14条(>条文)
(1)1項の二「顧客の意に反して」が重要です。
2017年12月に登場した “インターネット通販
における「意に反して契約の申込みをさせよう
とする行為」に係るガイドライン” (>
ルール集13-G-1)を取り込むものです。
(2)一覧で確認できるようになっているか、
訂正ができるようになっているかが重要です。
■いかがでしたか?
特商法はつぎはぎ・つぎはぎで追加され、しか
も、法律だけでなく「主務省令」もあり、行政
担当者が出している分厚い本(>写真)を熟読
してもまだよくわからないところがあり、稚拙
な立法と言わざるを得ません。
真剣にルールを守らせたいという気があるのな
ら、通販に限定してこれだけ読めばわかるとい
うものを提供してほしいものです。
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題して
「林田学の薬事戦略」
第1弾は
【大ヒット後に自主回収へ】茶のしずく石鹸に
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