難解の極みの特商法 ~344号~(2026/08/05) | 景表法ニュースレター バックナンバー

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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

特商法の追及が増えていますが、特商法は(故

意か過失か)とてもわかりにくく作られており、

「ルールを守れ」と言うのであればもう少しわ

かりやすくルールを示せないものかと思います。

 

当局がそれをやらないのであれば、それをやる

のがYDCのMISSION。

 

今日はそのMISSIONを果たすことにしましょ

う(SCOPEは「通信販売」の規定です)。

 

1.特商法11条(>条文):「特商法表記」を

定めたもの

1~6号まであるのですが、6号は「主務省令

で定める事項」となっていて、この条文を見て

も全体がわかりません。

私が代わりに全体を示すとこうなります(>一覧)。

 

2.特商法12条(>条文):虚偽誇大広告禁止

条文中に「その他の主務省令で定める事項」と

ありますが、大したことは定められておらず、

スルーしてかまいません。

 

3.特商法12条の2(>条文):不実証広告規制

規制改革推進会議が「運用を見直せ」と通告し

たのは景表法の不実証広告規制ですが、特商法

の方も見直され、あまり使われないようになる

でしょう。

 

代りに、パトロール → 自分で直せと要求という

自粛型が増えるでしょう。

詳しくは、「薬虎プレミアム」8月3日号をご覧

下さい。

※「薬虎プレミアム」の登録方法

ご関心ある方は、下記よりご登録ください。

>>>ご登録はこちら

 

なお、個人の方は、薬機法管理者講座など

YDC講座の受講者を除き、過去不正利用され

た苦い経験があるため登録をお断りしていま

す。

また、企業の方でも、二次利用が想定される

方・利害対立が想定される方も同様です。

悪しからず、ご了承ください。

 

4.特商法12条の3(>条文):メール広告規制

承諾をしていない者に対するメール広告の規制

は特定電子メール法が有名ですが、特商法にも

通販に限定した同じような規制があります。

 

5.特商法12条の6(>条文

1項が最終申込画面における定期条件の記載内

容を定めるものです(ハガキによる申込の場合

はハガキでの記載内容)。

 

イ.「分量」が法律で定める際に後から追加さ

れたので、「分量」だけ1号に独立して定めら

れています。

 

ロ.他に次の事項が必要です。

期間(縛りの有無)、

解約(電話の場合は電話番号も)、

返品(返品・返金の可否、期間、送料負担)、

支払額(税金・送料・手数料など結局いくら払

うのか)、

支払時期・方法、引渡時期。

 

ハ.ロの中の「返品」は解約などと共に書いた

方がわかりやすいですが、特商法の建て付けと

しては「返品」は「返品特約のガイドライン」

(>ルール集2-J-1)に別途定められており、

消費者が認識しやすい場所に書かれていれば

よいことになっています。

 

ニ.申込ボタンの前にウィンドウを置いてその

中に定めてもかまいません。

支払手段などは、クレジット、コンビニ後払い、

代引など細かくなる場合があるので、それらを

リンク先に書いてもかまいませんが、全部フッ

ターにある特商法表記に書くようなことは不可

です。

 

ホ.全額返金保証はここに書かなくてもかまい

ません(全額返金保証の記載場所は特に定めら

れていません)。

 

6.特商法14条(>条文

(1)1項の二「顧客の意に反して」が重要です。

2017年12月に登場した “インターネット通販

における「意に反して契約の申込みをさせよう

とする行為」に係るガイドライン” (>

ルール集13-G-1)を取り込むものです。

 

(2)一覧で確認できるようになっているか、

訂正ができるようになっているかが重要です。

 

 

■いかがでしたか?

特商法はつぎはぎ・つぎはぎで追加され、しか

も、法律だけでなく「主務省令」もあり、行政

担当者が出している分厚い本(>写真)を熟読

してもまだよくわからないところがあり、稚拙

な立法と言わざるを得ません。

 

真剣にルールを守らせたいという気があるのな

ら、通販に限定してこれだけ読めばわかるとい

うものを提供してほしいものです。

 

 

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