景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早5年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。
先々週書いた、埼玉県庁の措置命令の対象と
なった満足度表示に関しては
みなさまの関心が高く今でもご質問を
頂きます。
そこで、今日も満足度表示についての
Q&Aをお届けしたいと思います。
Q.埼玉県庁の事例は、「商品モニター」に
対するアンケートなのに「それを顧客に
対して行ったアンケートのように書いた」
という点が措置命令の大きな要因になった
ようですが、
「商品モニターに対するアンケート結果」
と注ではっきり書いておけばOKなの
でしょうか?
A.1.顧客より商品モニターの方が御社により
近いので有利な結果が出やすいと言えます。
なので、顧客なのか商品モニターなのかは
明記する必要があると思います。
2.しかし、対象が商品モニターの場合は、
その旨明記していればそれでよいかと
言うとそうは言えません。
つまり、対象が商品モニターであることを
明記していればその点の誤認はないの
ですが、データとしての客観的価値が
低いので、これにNが少ない、自社調べ
といったネガティブ要因が加わると、
ほぼ客観的な価値のないデータとなり
使えないデータということになると
思います。
3.よって、満足度調査の対象が商品モニター
である場合はそのことが明記していなければ
「誤認させる」という理由でNG。
そのことが明記されていても、Nが少ない、
自社調べといった事情がプラスされると、
「データとしての価値がない」という理由で
NGと思います。
いかがでしたか?