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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。


課徴金制度が始まって早5年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


先々週書いた、埼玉県庁の措置命令の対象と
なった満足度表示に関しては

みなさまの関心が高く今でもご質問を
頂きます。


そこで、今日も満足度表示についての
Q&Aをお届けしたいと思います。


Q.埼玉県庁の事例は、「商品モニター」に
  対するアンケートなのに「それを顧客に
  対して行ったアンケートのように書いた」
  という点が措置命令の大きな要因になった
  ようですが、

  「商品モニターに対するアンケート結果」
  と注ではっきり書いておけばOKなの
  でしょうか?



A.1.顧客より商品モニターの方が御社により
    近いので有利な結果が出やすいと言えます。

   なので、顧客なのか商品モニターなのかは
   明記する必要があると思います。
   

  2.しかし、対象が商品モニターの場合は、
   その旨明記していればそれでよいかと
   言うとそうは言えません。

   つまり、対象が商品モニターであることを
   明記していればその点の誤認はないの
   ですが、データとしての客観的価値が
   低いので、これにNが少ない、自社調べ
   といったネガティブ要因が加わると、
   ほぼ客観的な価値のないデータとなり
   使えないデータということになると
   思います。


  3.よって、満足度調査の対象が商品モニター
   である場合はそのことが明記していなければ
   「誤認させる」という理由でNG。

   そのことが明記されていても、Nが少ない、
   自社調べといった事情がプラスされると、
   「データとしての価値がない」という理由で
   NGと思います。

  
 
いかがでしたか?