景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早5年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。
今回もQ&Aです。
Q.美顔器について「モニター20人中18人が
満足 ※自社調べ」と訴求したいと考えて
います。
モニターは全員会社関係者なのですが、
これはOKでしょうか?
Nは20でもOKですか?
A.1.化粧品で満足度を示すことについては
粧工連の規制がありますが、美顔器=
雑品にはそれはないので、そこはOK
です(これは薬事法の問題)。
2.「一般的にこうだ」と訴求するのであれば
Nは100以上ほしいところですが、「20人で
こうだ」と明示するのであればN20でも
かまいません(消費者はあくまで20人での
話と認識し誤認しないので)。
3.しかし、会社関係者をモニターと表記して
いるところは消費者に誤認を与えます
(モニターと言えば一般の人だと思うから)。
また、会社関係者を対象とすることは
いい加減な調査になりがちですし、
まして、そこが「自社調べ」であれば
なおさらで、この調査自体客観性に乏しい
と言えます。
以上の点からするとこれは景表法違反と
言えます。
いかがでしたか?