20人中18人が満足した美顔器 | 景表法ニュースレター バックナンバー

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景表法追及をクリアーできるエビデンス&
スキーム作りのプロ、林田です。


課徴金制度が始まって早5年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。


そのターゲットにならぬよう景表法の
ノウハウをお届けします。


今回もQ&Aです。


Q.美顔器について「モニター20人中18人が
  満足 ※自社調べ」と訴求したいと考えて
  います。

  モニターは全員会社関係者なのですが、
  これはOKでしょうか?

  Nは20でもOKですか?

 

A.1.化粧品で満足度を示すことについては
   粧工連の規制がありますが、美顔器=
   雑品にはそれはないので、そこはOK
   です(これは薬事法の問題)。
  

  2.「一般的にこうだ」と訴求するのであれば
   Nは100以上ほしいところですが、「20人で
   こうだ」と明示するのであればN20でも
   かまいません(消費者はあくまで20人での
   話と認識し誤認しないので)。


  3.しかし、会社関係者をモニターと表記して
   いるところは消費者に誤認を与えます
   (モニターと言えば一般の人だと思うから)。

   また、会社関係者を対象とすることは
   いい加減な調査になりがちですし、
   まして、そこが「自社調べ」であれば
   なおさらで、この調査自体客観性に乏しい
   と言えます。

   以上の点からするとこれは景表法違反と
   言えます。

  
 
いかがでしたか?