〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
消費税UP関連広告表現
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
景表法追及をクリアーできるエビデンス&スキーム
作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法のノウハウを
お届けします。
消費税10月から10%に上げるのか否か政府は揺れて
ましたが、ほぼ確定した感じですね。
私も大きな買い物は早めに済まそうと思っています。
今日はそれに関した広告表現の可否です。
まずは、次の記事をご覧ください。
「政府は消費税率10%への引き上げに伴う価格設定に
関するガイドラインをまとめた。
「消費税還元セール」をうたう宣伝・広告を禁止する
一方、「2%値下げ」といった、増税に関連付けない
値引きセールは認めると明示した。
「消費税を納めなくていい」との誤解を招く表現
以外でのセールを柔軟に認め、増税前後の需要平準化に
つなげたい考えだ。
平成26年4月の8%への増税にあたり、政府は25年10月に
転嫁対策特別措置法を施行し、「消費税還元セール」の
表示を禁止。
「セール全般を禁じられた」と解釈した小売業者が
増税に合わせて一斉に価格を引き上げ、駆け込み需要と
反動減が生じて景気低迷の長期化につながった。
今回のガイドライン策定は、このときの反省に基づく。
価格設定の時期などは自由との考えを示した上で、
セールにあたって可能な表示と不可能な表示を明確に
記した。
具体的には、「10月1日以降2%値下げ」
「2%ポイント付与」といった表示は可能とした。
一方、増税前に「今だけお得」といった文言で駆け込み
需要をあおる表示は、禁止対象になりうるとした。」
そこで、Q&Aです。
Q1.消費税還元セールを謳う宣伝は禁止、消費税に
絡めず、単純に「○%値下げ」と謳うのはOKとの
ことですが、消費税というワードさえ使わなければ
良いのでしょうか。
A. 基本はそうです。
ただ消費税を強く暗示させる表現、例えば、税務署の
絵を出すなどの暗示を併用すると問題がないとは
言えないと思います。
Q2.増税前に「今だけお得」と言った文言で駆け込み
需要をあおる表示も禁止対象になりうるとありますが、
これは、実際の値引きはしないけど、
10月以降には消費税が上がっちゃうから今の方が
お得だと謳うことが禁止ということでしょうか。
A. 客観的なトーンで表現するのであれば問題ありません。
しかし、あおったり、「今だけお得」として、
繰り返し同じようなキャンペーンを行っている等は
NGです。
Q3.きちんと定価から値引きをして
「増税前キャンペーン」と謳うことは可能でしょうか。
例えば
「増税前駆け込みキャンペーン」
「増税前の今がお得!」
「10月1日になる前に!」
A. 増税後と比べて税金が上がるから得という趣旨は
NGですが、増税前あるいは10月1日前に
値引きキャンペーンをするから値引きやっている
間に買った方が得、つまり、得の趣旨が税金と
絡むのではなくキャンペーンをやっている時期が
理由と読めればOKです。
設例の3番目は全く問題ないですし、1番・2番も
税金を強調しなければOKでしょう。
いかがでしたか?
■景表法の基礎を学びたい方には
「3時間で分かる!景表法(不当表示)<2019年版>」を
お勧めします
>>> http://www.yakujihou.com/dvd/text/3_1.html ;
■実務・実態を学びたい方には「景表法実践対応マニュアル」
をお勧めします
>>> http://www.yakujihou.co.jp/ydc-mri/yuryou-report.html#10
■景表法違反を追及する適格消費者団体の動向を
知りたい方はコチラ >>>
https://ameblo.jp/qc-org/