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1万円の美容液に3万円のプレゼントを付けるには?
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景表法追及をクリアーできるエビデンス&スキーム
作りのプロ、林田です。
課徴金制度が始まって早4年目となり、
今年度は高額の課徴金命令が想定されます。
そのターゲットにならぬよう景表法のノウハウを
お届けします。
今日は1題です。
対話の中に高等戦術が盛り込まれているので
よくお読みください。
■1万円の美容液に3万円のプレゼントを付けるには?
A.1万円の美容液購入者に、化粧水、乳液、クリーム、
クレンジングを提供したい。
ここからライン展開させたい。
どうしたらできるの?この4品で3万円相当だから、
単純にプレゼントすると、「総付け景品」で
ダメだよね?
B.その通り。総付けになると、元の商品の価格の
2割がMAXなので、ダメ。
A.薬事の虎に、「ONE TO ONE」というのが書いて
あったのを見た記憶があるけど、それは使えないの?
B.「ONE TO ONE」は、同じものをプレゼントする
というケース。
今回の例だと、1万円の美容液を買ってくれた人に、
もう1本あげる、というやり方。
なので、ライン展開の発展には役立たない。
A.困ったな。なんかないの?「懸賞」とかいうのは
ダメなの?
B.それはアリ。「クローズド懸賞」なら、10万円までの
商品を提供できる。
A.いいね。今回は4品で3万相当だから問題なし。
で、「クローズド懸賞」って何なの?
B.くじ、のこと。
A.なんだ、くじか。。。
B.しかし、当選確率に基準はない。
A.なるほど。。。
いかがでしたか?
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「3時間で分かる!景表法(不当表示)<2019年版>」を
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■実務・実態を学びたい方には「景表法実践対応マニュアル」
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■景表法違反を追及する適格消費者団体の動向を
知りたい方はコチラ >>>
https://ameblo.jp/qc-org/