労働者派遣事業の許可申請を申請する際に、財産的基礎要件(資産要件)の

判断資料として、法人の場合は次の書類を添付します。

 

最近の事業年度における

①貸借対照表

②損益計算書

③株主資本等変動計算書

 

ちなみに、労働者派遣事業の許可にあたっての財産的基礎要件は次のとおりです。

・基準資産額が、2,000万円 以上

・基準資産額が、負債の総額の1/7 以上

・現金・預金額が 、1,500万円 以上

※基準資産額=総資産額(繰延資産及び営業権(のれん)を除く)-負債の総額

 

この資産要件を満たしているかの判断資料として、

上記の①②③の書類のコピーを添付して申請します。

 

ただし今回のブログタイトルのとおり、新規で設立した法人の場合は、

まだこれらの書類が存在しません。

そこで、このように設立後最初の決算期を終了していない法人が申請する場合は、

原則として「設立時貸借対照表」で判断されることになります。

 

設立時貸借対照表(または開始貸借対照表ということもあります)と聞いて、

「会社を作った特にそんなのあったかな?」

そう思われるかもしれません。

実は現在この書類は、株式会社にあっては必ずしも必要な書類ではなくなったので、

作成されていない可能性もあります。

 

しかし、よほど複雑な手法で会社設立をしていない限りは、

かなりシンプルなものなるかと思いますので、次のようなフォーマットで

作成すれば問題ありません。

 

 

 

会社設立時に、財産的基礎要件を満たしていれば、設立時貸借対照表を

添付して申請が可能となります。

 

しかし、設立時にこの要件を満たしていない場合は、

既存の法人で許可申請をするときと同様に、増資などにより要件を満たしたうえで、

公認会計士や監査法人による監査証明を受けた中間決算、または月次決算書を

提出する必要が生じます。

 

設立時の資本金額を抑えたい特別な事情がある場合は別として、

そうでない場合は、労働者派遣事業許可に必要な財産的基礎要件を意識して、

最初から要件を満たした状態で法人設立を行うことをお勧めします。

 

馬

今週は日本ダービーです。

日本ダービーで一番思い出すレースは、1997年のサニーブライアン。

このレースの苦い思い出は、昨年の今頃のブログに書いたので、

今年は2001年の日本ダービーを思い出してみます。

 

これまで日本ダービーは、外国で産まれて輸入された馬、

いわゆる外国産馬は日本ダービーに出ることができませんでした。

しかし2001年、ついに外国産馬に解禁されます。

そこに出てきたのが「クロフネ」です。

外国産馬に門戸が開放された元年にクロフネ。

しかも鞍上は武豊騎手。

 

クラシック競走3冠の第1戦、皐月賞はまだ外国産馬が出走できなかったので、

同じく3歳GⅠのNHKマイルカップを快勝し、堂々ダービーに参戦してきました。

結果は惜しくも5着。

その後は天皇賞秋を目指すものの、当時の外国産馬の頭数制限により叶わず。

そこで芝からダートへ矛先を変えると、緒戦のGⅢ武蔵野Sを驚異の9馬身差の圧勝。

迎えたGⅠジャパンカップダートは、歴戦の猛者たちを7馬身差ちぎって圧勝。

まだ3歳の底知れぬ強さに興奮したのを覚えています。

残念ながら、馬体に大きな故障が発覚しその年のうちに引退。

このレースが最後のレースとなってしまいました。

 

種牡馬となったクロフネは、多くの産駒が活躍することになります。

なかでも、やっぱり人気・実力兼備のアイドルホース「ソダシ」ですね。

物語は続いていきます。

 

さて、2024年の日本ダービー。

2001年注目を集めた外国産馬ですが、その後、今日までその勝利はありません。

今年も有力な1頭が参戦します。

さらにウォッカ以来の牝馬のダービー制覇を狙う馬。

武豊騎手がダービー7勝目を狙う馬。

もちろん2冠を狙う皐月賞馬。

若干、皐月賞馬の1強ムードが漂っていますが果たして。

 

日本ダービー(東京優駿)GⅠ 東京競馬場芝2400m 

2024年5月26日 15:40発走

 

 

 

 

 

先日久々に、前職での夢をみました。

前職は書店員で12年余り、最後の数年間は責任者的な立場で働いていました。

幼少期から本屋が好きで入り浸り、本を読むのも好きなので、

といった牧歌的な動機で働き始めましたが、現実の書店は過酷な職場です。

 

毎日送り付けられる大量の新刊・既刊本と、それとほぼ同量の返本処理。

本部から受ける売上や返本率の数字に対するプレッシャー。

連日訪れる万引き犯との攻防+確保した後の警察での聴取。

そして、あまりお行儀の良くない神様への対応。

 

当然、みた夢は悪夢です。

レジで、提示されたクレジットカードを端末に通したところ、

「このカードは使用できません」的なメッセージが出てエラーになったため、

その旨を伝えると、「そんなはずはない!」と激高。

確かに読み取りエラーのケースもあるので(実はこの時点で、2.3回試みています)、

再度試みるもやはりエラー。

すると、神様は「俺に恥をかかすのか!」とさらにヒートアップ。

ここで、目が覚めましたが、当時実際にあった出来事です。

 

恐らくこの夢をみた原因は、東京都がカスハラ防止条例制定を進めていて、

その検討部会が開催されたいうニュースを観たからだと思われます。

 

先月4月22日に開催された

「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会(第4回)」の資料によると、

カスタマーハラスメントの概念を次のイメージ図のように示しています。

 

 

    (引用:カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会 第4回  資料)

 

暴行・脅迫までいってくれるともう警察を呼ぶこともできますので、

逆に対処がしやすいような気がしますが、その手前は、どこからが「ひどい暴言」

「著しく不当な要求」かの線引きは難しいですね。

その外側にある「申出その他の行為」も、あくまでその範疇にとどまっていても、

それを延々と続けられたら、どう対処していいものか。

 

「社会通念上相当であると認められない」「就業環境を害するもの」といった表現、

私たちが就業規則を作成するときにも使用する文言ですが、この判断も難しいです。

 

そこで資料では、次の事例が挙げられています。

 

    (引用:カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会 第4回  資料)

 

「1億円」という金額が極端すぎますので、どうかとは思いますが、

とにかく法外な金額を要求したら該当すると。

丁寧な口調かどうかに関しては、丁寧な口調の銀行強盗の方もいらっしゃるので、

そりゃそうですよね。

 

ただこのケース、明らかに店員のミスだとすると、3千円の返金は当たり前。

そこに再来店が必要になった時間と費用、せっかくの誕生日が台無しになったこと、

一連のやり取りに対する精神的苦痛、そこを加味して3千円+αで要求できるのでは

ないかと個人的には思うのですが。

「社会通念上相当であると認められる」金額はいくらなのでしょうか。

要求できると考えてしまうところは、私の中にあるクレーマー気質なのだろうか。

そんなことを考えていたら、悪夢をみてしまいました。

 

深刻な人手不足な中、従業員を守るために、カスハラ対策は企業が近々に

取り組むべき課題であると考えます。

カスハラ防止条例制定の動向、今後も注視していきたいと思います。

 

「聴いてみたら思っていた感じと違ったから返金して」

CDを購入した若い衆から執拗に返金を迫られて、

30分を超えたあたりで逆にブチ切れした一件の話はまた次の機会に。

 

 

 

 

先日の雨の日、悪天候のわりには高温の中、車を走らせていると、

滑るような違和感が。

以前、当ブログではパンクした顛末を書きましたが、

「まさかまたか?」

と不安になりながらも、振動などはないので目的地の労働局に到着。

確認するとパンクではないようです。

 

それはそれとして、実は車に関して何かを忘れている...そんな違和感を

ここ最近感じていたのですが・・・。

タイヤをじっと眺めていて、思い出しました。

「スタッドレスから替えてない」

言い訳をすると、3月に交換の予約を入れるも、自分の不手際で

WEB予約に失敗しており、結局交換ができなかった。

しかし、一連の手順を行い、一度販売店に行ったことで、脳の記憶がすり替わり

自分の中で交換したと思い込んでしまったようです。

なんとも情けない話です。

 

 

さて、忘れてはいけない今年も職業紹介事業報告書提出の期間がやってきました。

職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、前年度の職業紹介に関する

実績などを記載した報告書を管轄の労働局に提出することが義務付けられています。

4月に入り、お問合せを頂くことが多くなりましたので、

今回はブログにて取り上げてみたいと思います。

 

職業紹介事業報告書、提出のポイント

①提出期間は、4月1日~4月30日

②紹介事業の実績がない場合でも提出が必要

③今年は新様式にて提出

 

詳しくみていくことにいたします。

 

①提出期間は、4月1日~4月30日です。

報告の対象となる期間は、令和5年4月1日~令和6年3月31日です。

いわゆる「令和5年度」の報告となります。

 

ただし、次の場合は報告対象期間が異なります。
①許可年月日または事業所新設日が令和5年4月1日~令和6年3月31日の場合
  →許可年月日または事業所新設日~令和6年3月31日
 

②令和5年度中に事業所を廃止した事業所の場合
   →令和5年4月1日~廃止日
  ただし、廃止届と事業報告書をすでに提出済の場合、提出不要です。
  廃止届を未提出の場合は、あわせて廃止届の提出が必要です。

 

※同時に取得することが多い「労働者派遣事業許可」にも、

事業報告書の提出がありますが、その報告対象期間とは異なりますので、

注意が必要です。

ちなみに、労働者派遣事業の場合は、事業年度を基準として報告対象期間が

定められていますので、各事業主により期間が異なりますが、

職業紹介事業の場合は、全事業主共通です。

 

②紹介事業の実績がない場合でも提出が必要

期間において、紹介事業の実績がなかった場合でも提出が必要です。

この場合は、

1欄:許可番号 2欄:事業所の名称及び所在地 3欄:紹介予定派遣実績の有無

7欄:職業紹介の業務に従事する者の人数 8欄:返戻金制度の有無

9欄:従業員教育 

以上の項目を記入し、第1面の余白に「実績なし」と記載します。

 

③今年は新様式で提出

一見するだけでは分かりませんが、今年から新様式になっています。

昨年度のものをコピーして、日付や数字を上書きして作成することは

できませんのでご注意ください。

 

提出は原則郵送となります。

(窓口でも対応して頂けますが、労働局は郵送を推奨されています)

第1面2面を両面印刷し、3部提出します。

切手を貼った返信用封筒などを必ず同封してください。

 

 

週末は、ようやくスタッドレスタイヤの交換です。

予約はすんなり取れました。

こんな時期になって交換する人、なかなかいないので当たり前ですね。