野球中継をテレビやラジオで聴いていると、
どうしても気になることがあります。
それは、選手の名前の読み方。つまり、フリガナです。
一番記憶に残っているのは、中日や東北楽天で活躍した山﨑武司選手(当時)。
野球の場合はユニフォームの背番号の上に、
ローマ字で名前が書いてあることが多くあります。
山﨑選手の場合も「YAMASAKI」と書いてあったと記憶していますので、
読み方は確実に「やまさき」のはずです。
ところが、「やまざき」と放送で言っている解説者が一定数いたのです。
自分の目の前に、バッターボックスで構えている山﨑選手がいて、
ちゃんと背中に「やまさき」と書いてあるのが見えているはずなのに、
「やまざき(山﨑)の場合はね・・・」と解説しているのです。
さすがにアナウンサーにそういう人はおらず、
「確かに、やまさき(山﨑)選手は・・・」と返しているのですが、
解説者に直す気配はありません。
一度気になりだすと、とことん気になる性格なので、
解説者が「やまざきは・・・」と言うたびに、
心の中で「やまさき!(心の中なので敬称略)」と突っ込んでいる始末でした。
とはいえ、これはあくまで性格上、気になるだけで、
本人から訂正される場面がない限り、日常生活ではスルーされがちです。
しかし、仕事上はそういうわけにいきません。
労働者派遣事業許可、職業紹介事業許可、建設業許可など
様々な申請書類を日々作成していますが、氏名の記載は必ずあります。
公的な申請書類に、氏名・住所などを記載する際には、
住民票の記載通りに記載することを求められることが多いので、
確認させて頂きながら作成していきます。
当然、フリガナも正確に記載する必要があるのですが、
フリガナは住民票に記載されていません。
そもそも、氏名のフリガナは戸籍の記載事項でないため、
住民票にも記載されていないのです。
「そんなもん、本人に聞けばいいじゃないか!」と
思われるかもしれませんが、本人がフリガナに謎に無頓着であったり、
事業所経由で情報をもらうので、その過程でうまく伝わらなかったり、
間違っていること、わりとあるのです。
(そもそも戸籍に記載されていないので、何が正解で、何が誤りか謎ですが。)
そんなモヤモヤが、解消するかもしれません。
改正戸籍法が、来週2025年5月26日に施行されます。
これまで氏名のフリガナは、戸籍上公証されていませんでしたが、
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが
追加されることになりました。
改正法施行後の流れとしては次のようになります。
①本籍地の市区町村長からの通知を確認
まずは、本籍地の市区町村から、
戸籍に記載される予定の氏名について、フリガナの通知が届きますので確認します。
②氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(2025年5月26日)後1年以内に限り、
氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることに
なります。
通知を確認したときに、自分の認識と違うフリガナが記載されていたり、
誤ったフリガナが記載されていたときは、必ずこの届出をしてください。
この届出をしない場合は、2026年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが
そのまま戸籍に記載されてしまいます。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、
2026年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることも
できます。
③市区町村長による氏名のフリガナの記載
氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等
の許可を得て、改正法の施行日(2025年5月26日)から1年を経過した日以降に、
①で通知されたフリガナを戸籍に記載します。
なお、②の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、
家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要と
なります)
ある日、住民票を取りに行ったら、自分の名前が全然違う読み方に!
とならないように、まずは通知が届いたら、しっかり確認しましょう。




