安倍首相のもと、集団的自衛権の行使容認が閣議決定されました。
ですが、分からないことが多すぎます。
学校では、憲法改正には国民投票が必要だと習ったはずなのに?
第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
だから、憲法改正ではなく行使容認という名のもと解釈の仕方を変えるという方法なのでしょうか?
そんなグレーゾーンの中で、事実上、第九条が改正されるのでしょうか?
第九条 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この第九条が、2014年のノーベル平和賞候補になった矢先のことで、私には理解できません。
できれば、私にも分かる程度の内容で、目的・メリット・デメリットなどを説明してもらえることをメディアに期待します。
戦争の犠牲者の方々には、何と説明すればいいのでしょうか?