10年保証の継続の有無
≪Point!ニュース≫
Q= 新築から10年未満の中古住宅を購入したのですが、最初の10年
保証は継続しているのでしょうか。
A= 住宅品質確保法上の10年間の瑕疵担保責任は、あくまで新築住宅
の売買契約や請負契約に適用されます。このため、転売後の中古住宅
の購入者には瑕疵担保責任は継続されません。あくまで、最初の売主
や請負主が任意で継続する場合に限られます。
なお、住宅瑕疵担保責任保険の場合は、転売された場合に、最初の
売主や請負主が任意で保証を継続する場合は、保険も特約(オプション)
で継続することとしており、中古住宅の購入の際にはこの特約の有無を
確認するといいでしょう。
例えば、築6年の中古住宅を購入する際、特約を利用すれば、10年ー
6年=4年の残期間、保証が継続されます。この間に新築当初の瑕疵が
見つかった場合は保険により補償され、事業者が営業しているときは
事業者に保険金が支払われ、万が一事業者が倒産している場合は、
中古住宅の購入者に直接保険金が支払われます。
知っておきたいリフォーム&中古住宅JIOより
≪ビジネス・タイム≫
これが今話題のH ・T・Sシステム = 入出金管理システム
「通称= ハートシステムです)
ハウス・デポ・ハートシステム「完成保証」はお客様の安心、安全のため、工務店の
万が一を保証するものです。人生の節目であり夢の住宅購入。これからの生活や
長期にわたる、住宅ローン返済を考えると「万が一」があっては、今後のライフプラン
に大幅な修正が必要となり、思い描いていた生活を実現することが難しくなって
しまいます。入居できずにローンだけ残るといった事態が起こりました。
そんな事態に陥らない篤にお施主様への完成引き渡しを保証する。
それが,完成保証です。
お申込みいただいた物件は「ハートシステム」でご契約から完成
お引渡しまでを保証します。
※ 尚 完成引き渡しの保証であり、
カシ ・工事トラブルなどの保証ではありません。
※ハウス・デポ協定工務店は優良企業グループに選ばれた
(ハートシステム)完成保証のできる工務店です。
ハウス・デポ・岐阜羽島安藤
【住宅ローン】 【完成保証制度】 【カシ・地盤保証】
【長期優良住宅法】 【JKサポートセンター】
㈲安藤建材店
http://www.ccn5.aitai.ne.jp/~kenzaidp
新耐震基準以前と以後の違いは?
≪Point!ニュース≫
♦耐力を高めるために壁の量を増やしている
1981年の新耐震基準で変わったのは、木造住宅の規定では、主に
筋交いなどによる壁の量です。簡単に言えば、新耐震基準以前の木造
住宅は平均的に壁量が少なく、それ以後の建物は壁量が多いという
ことです。
いわゆる軸組構法の木造住宅は耐力が低いので、耐力を高めるために、
壁の量を増やしたのです。
木造住宅に、ある量以上の壁を確保すればいいという規定ができたのは、
建築基準法が制定された1950年から。その後ほぼ10年の間隔で壁量
に関する見直しが行われてきましたが、1981年の新耐震基準では必要
小幅板を目透かしにして柱に打ち付けた木ずり壁などは壁倍率が低くなり、
また新しく壁量に算入する工法として構造用合板や石こうボードなどの
面材を張った壁が追加されました。これが今の壁量規定です。
ただし、阪神淡路大震災の被害を受けた2000年の建築基準法改正により、
壁量規定を満足させる条件が強化されています。現在は、バランスよく壁を
入れるための簡易な計算を行うこと、壁の強さに応じた金物で接合部を固
めることなどが求められるようになっています。
住まい手と一緒に読む構造のキホンQ&Aより
≪ビジネス・タイム≫
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★信用をつくる工務店
お客様としては「完成するの」 「建った後はどうなるの」と素朴ですが、
根本のところを確認したいですね。その意味でもお客様が一歩踏み
出して夢を実現するため、不安感を積極的に打ち消していく姿勢が
住宅会社に必要だと思う。
ハウス・デポ・ジャパンの完成保証制度(ハートシステム)では、施主様
が「自分のお金を自分のために使う」というユーザー視点のスタンス
を重視しています。
工務店が建築請負代金請求権を当社に讓度することにより当社は
施主様にお住いの完成を保証し同時に下請け工事を行う業者さん
への代理支払いも行っています。
つまり、施主様、工務店、下請けの業者さんいずれの立場にある
方にも、確かな、安心感をお届けできるシステムだと確信しています。
※ハウス・デポ・協定工務店は、優良企業グループに選ばれた
〈ハートシステム)完成保証のできる工務店です・
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ハートシステム〔完成保証〕の出来る工務店です。
ハウス・デポ・岐阜羽島安藤
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㈲安藤建材店
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知っておきたいリフォーム&中古住宅
≪POINT!ニュース≫
♦リフォーム専門業者と新築事業者の選択
どちらがいいということはありません。
ただし、住宅の新築工事を請け負っている事業者は、通常は建設業
許可資格と建築士資格の双方を持っている事業者が多いことは確か
です。
リフォーム専門と宣伝している事業者でも、建築士資格や建設業許
可資格をもっている事業者もいます。これは,元々は新築住宅を請け
負っていた工務店などが新たなビジネスとして住宅リフォームをやる
ようになったという事業者も多く見られます。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人が扱っているリフォーム瑕疵保険に
登録している業者か否かを確認してください。リフォーム工事にリフォー
ム瑕疵保険を利用すれば、建築士による検査と保証を受けることがで
きますので安心です。
JIOより
≪ビジネス・タイム≫
~安心をとどける パートナー~
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リフォームでもっとも大切なことは、間違いなく資金の問題です。その資金を
算出するためにj重要なことは「どのような住まいにするか」を決定することです。
この際に大切なことは、子供との同居を前題にとしないことです。子供が同居
を申し入れてきた場合、それは親のことを気遣ってではなく、大部分は自分た
ちの都合からきています。「親の同居の方が生活が楽」という理由、子供が
自立できないばかりか、親も自立できなくなります、お互いをあてにするような
関係はいつの日か必ず問題を起こします。
老後は出来る限り自立することを基本と考えておくほうが結果的には幸せに
なります。リフォーム当然自分たちの資金の範囲内で立てることが大事に
なります。
※住まいづくりやリフォームは、その時になって業者選びを始めるのです、
施工して住んでみなければわからない高い商品であるにもかかわらず、
消費者が理解しやすい正しく適正な情報は極めて少ないのです。
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