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【夢のマイホーム購入】全力で応援!!ブログ

このブログは
「夢のマイホーム購入、何から手をつければいいの?」
「いつかは絶対でっかい家を買うぞー!でも何も知らないぞー!」
という方を全力で応援するブログです!
1人でも多くの方のお役にたてますように。

「えっ、ローン組むのにお金かかるの??」

はい、かかります。
それはもう!予想以上にかかります。
住宅購入の初期費用と合わせると、かなりの金額になります。


目安としては、新築か中古かで差がございますが、物件価格に対して
新築の場合3~7%
中古の場合6~10%
が必要となります。
中古の方が高いのは、仲介手数料がかかるためです。


それではまず、購入時にかかる費用を項目別に列挙していきましょう!
【住宅ローン関係】
▫️保証料
▫️抵当権設定費用
▫️印紙税
▫️融資事務手数料


【契約関係】
▫️火災保険料
▫️団体信用生命保険料
▫️所有権移転もしくは保存登記費用
▫️仲介手数料
▫️日割り清算金




こ、こんなにも項目がー・・・!!
しかし、国は住宅の流通を促進したいので、
税金に関しては軽減税率と言って、サービスしてくれたりもします。
時期により割合は変動しますが、今は比較的優遇されている時期と言えるでしょう。


ではでは、簡単にではございますが各項目ご説明させて頂きます。
金額は物件の規模・性能・築年数・取引形態により少し幅がございますので
あくまでも目安にしてくださいね。


【住宅ローン関係】
▫️保証料
いやー、まず聞き慣れませんね。
こちらは銀行を通じて保証会社という会社に支払うお金です。
万が一支払いできず不良債権となった場合は、こちらの保証会社が債権をすべて
引き受けます。銀行にとってはリスクヘッジですね。
でもこのシステムがないと銀行も今のように低金利でバンバン融資してくれませんので
我慢してお支払いするしかございません。

金額は金融機関により差があり一概には言えませんが、
3000万円を35年間でローンを組んだ場合は、50万円~高額になると
100万円前後になることもございます。
中には保証料ゼロという銀行もございますが、金利やその他の手数料が
高額になるケースが多いです。


▫️抵当権設定費用
抵当権というのは「万が一お金を返済して頂けない場合は、このお家を売却して
返済して頂きますよー!」という権利です。要は担保です。

手続きは司法書士さんが行うことがほとんどで、通常は
借入額×0.4%
という金額になりますが、軽減措置があり
・ご自身で住む
・床面積50平米以上
・新築もしくは購入後1年以内
・築20年(耐火建築物であれば25年以内)
であれば
借入額×0.1%
に抑えることが可能です。

こちらに加え司法書士さんへの報酬として5~10万円を支払います。


▫️印紙税
金銭消費貸借契約書に貼る印紙代です。
国税庁のHPに最新の情報が載っておりますが、現在は
1000万円以上5000万円以下の場合は2万円となります。



▫️融資事務手数料
金融機関に支払いする事務手数料です。
3~5万円に設定しているところが多いです。



【契約関係】
▫️火災保険料
火災保険は奥が深くボリューミー過ぎるので、触りだけ。
戸建かマンションか、構造、プランにより大きく金額が変わってきます。
また、年払いと一括払いがあるなど多種多様でございます。
しかし、住宅の火災保険に関しては一括支払いの方が随分総支払い金額はお安くなりますので
諸費用に少し余裕があれば、一括払いをオススメ致します。


▫️団体信用生命保険料
こちらは通常の銀行であれば自己負担なしで含まれているケースがほとんどです。
別途で費用がかかる代表的なものは「フラット35」。
ローンを組む金額や金利にもよりますが、時にはすごく高額になることもあります。
その辺りも考慮に入れてどこでローンを組むか検討しましょう!


▫️所有権移転もしくは保存登記費用
ご自身のお住まいを「これはわたしの所有物です!!」と
法的にも主張する事が所有権を登記するということです。

こちらにかかる費用は固定資産評価額というものを基に計算されます。

・所有権移転登記(主に中古住宅)
土地;評価額×1.5%
建物;評価額×2%

建物に関しては先の抵当権設定時同様の条件で、軽減措置が適用されます。
2%→0.3%

・所有権保存登記(主に新築)
法務局の認定価格×4%

こちらも軽減措置が適用されます。
4%→1.5%



▫️仲介手数料
こちらは法律で上限額が定められております。

(物件価格×3%+6万円)×消費税

という金額です。



▫️日割清算金

こちらは主に中古住宅の場合に必要となる費用ですね。
・固定資産税。都市計画税
・マンションの管理費・修繕積立金等

固定資産税は1月1日現在の所有者に支払いの請求書が届きます。
ですので、例えば10月1日に購入した場合は、
3ヶ月分の固定資産税を支払わなくてはなりません。

ただしこれは起算日が1月1日の場合です。
日割りの起算日は法律による決まりがなく、地方の慣習によることが多いです。
一般的に関東は1月、関西は4月を起算日として計算するケースが多いようです。

また、マンションの管理費等についても先払い制のものですので、月の半ばに
引き渡しを受けた場合は、その分の日割りを支払うことになります。



以上各項目簡単にご説明させて頂きましたが、実は契約後にもかかる費用ございます。
不動産取得税や引越し代、地域や購入する物件によっては自治会への加入費など
思ってもいなかった費用がかかることもございます。


このあたりの費用も事前に調べて、契約後に嫌な思いをすることのないように
したいものです。



それでは、今回で住宅ローン初級編は終了となります。
少しでも皆様のお役に立てていれば幸いです!


最後までお付き合い頂きありがとうございました!