共同名義型個人年金プラン(1)
共同名義型個人年金プラン(1)本プランは香港の保険会社F社が提供するプランで、高格付け債券と株式を組み合わせた運用によって、一定の運用期間以降の解約返戻金は元本以上の金額となり、それ以降は個人年金プランとして毎年配当金を受け取りながら、最長128歳まで運用継続可能なプランとなります。また、将来的な相続対策として、夫婦もしくは親子間で共同名義人となる「被保険者」もしくは相続人となる「受益者」を追加指定および変更することができるため、何世代にも渡って永続的に運用継続が可能です。本プランの保険料支払い方法は2年・5年払いのいずれか選択可能で、予算に応じて自由に保険料を設定することができます。例えば、以下のようなプランの提案が可能です。【35歳申込の場合】◎5年払いプラン年払い保険料:USD10,000x5年総支払い保険料:USD50,000一時金解約返戻予定額:10年後USD59,217、20年後USD122,397、30年後USD251,116(配当収入の場合)運用期間:35歳~65歳、受給期間:65歳~85歳の場合年間受給予定額:USD20,222x21年、総収入予定額:USD428,170(元本の8.56倍)【45歳申込の場合】◎2年払いプラン年払い保険料:USD25,000x2年総支払い保険料:USD50,000(一時払いの場合=USD49,535)一時金解約返戻予定額:10年後USD68,520、20年後USD137,904、30年後USD271,211(配当収入の場合)運用期間:45歳~65歳、受給期間:65歳~85歳の場合年間受給予定額:USD11,472x21年、総収入予定額:USD243,864(元本の4.88倍)【55歳申込の場合】◎2年払いプラン年払い保険料:USD50,000x2年総支払い保険料:USD100,000(一時払いの場合=USD99,046)一時金解約返戻予定額:10年後USD137,836、20年後USD277,410、30年後USD545,574(配当収入の場合)運用期間:55歳~65歳、受給期間:65歳~85歳の場合年間受給予定額:USD12,396x21年、総収入予定額:USD262,060(元本の2.62倍)上記各プランの解約返戻金は、確定利回り(Guaranteed Value)と非確定利回り(Non-Guaranteed Value) の合計金額となります。非確定利回りは金利変動によって将来の受取額に変動があります。また、5年払いプランの保険料支払い期間中に保険料支払いが困難な状況となった場合、以下の支払い休止期間を設けることも可能です。◎5年払いプラン=3年目以降、最長2年間休止可能また、被保険者が75歳になる前に身体障碍者となった場合、最大で以下の金額まで、それ以降の保険料支払いが不要となります。◎2年払いプラン=最大USD500,000◎5年払いプラン=最大USD350,000本プランはご自身の老後資金を安全に運用しながら、運用利益を個人年金として長期的に引き出し続けることができ、夫婦もしくは親子間での相続対策にもなるプランです。ブログに合格点を!↓にほんブログ村