みなさん、こんにちは毎月院内向けに発行している「花川病院DIニュース4月号」をブログでご紹介します
今月はセルフメディケーション税制についてご説明します
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、セルフメディケーション税制は、定期的に健康診断などを受けている人が、市販薬を一定額以上購入した際に、所得控除を受けられるようにしたものです
セルフメディケーション税制は、2017年より始まった新しい税控除です。この税控除は、1年間(1月~12月)に市販薬を1万2000円以上購入した場合に翌年の確定申告で税金が戻ってくる仕組みです但し、購入額の上限は8万8000円までとなっています
市販薬によるセルフメディケーション中心の家庭であれば、1万2000円は1年間ですぐに到達する金額かもしれません
セルフメディケーション税制は自分だけでなく、生計を同一にする親族が購入した市販薬も対象となります
但し、この税制が適応となるためには以下のように条件があるため注意が必要です
①所得税、住民税を納めている。
②健康維持増進等に関する以下の取り組みを行う。(1つ以上)
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
③対象となる要指導医薬品及び一般用医薬品を1世帯当たり1年間に1万2000円を超えて購入する。(ただし控除限度額8万8000円。)
いかがでしたでしょうかDIニュース本誌では、セルフメディケーション税制と医療費控除の違いについても説明しています
少しでも、このセルフメディケーション税制について理解を深めて頂ければ嬉しく思います
何かわからない事があれば、花川病院の薬剤師にお気軽にお尋ねください
(薬局 長谷川)