WHOでは、世界をアフリカ、アメリカ、南東アジア、ヨーロッパ、中近東、西太平洋の6つの地域(Region)に分けて、それぞれに地域事務所(Regional Office)を置いている。
日本は、西太平洋地域に属し、その地域事務所はフィリピンのマニラにあって、韓国や中国、ベトナム、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国(グアム、米領サモア)などを管轄している。
しかし、台湾(中華民国)と北朝鮮(朝鮮人民民主主義共和国)は管轄外となっていて、これらの国・地域に関する情報は、西太平洋地域事務所(WPRO)には届かない。
北朝鮮については、インドのニューデリーに置かれている南東アジア地域事務所(SEARO)がバングラデシュ、スリランカ、ネパール、ミャンマー、タイ、インドネシアなどと共に管轄していて、一応、情報が届けられている筈なのだが、その内容は北朝鮮政府の公式見解であり、著しく内容が制限されているか、信ぴょう性に乏しいものである。中国の情報公開が不十分という批判もあるが、北朝鮮に比べれば、中国は遥かに開かれている。
一方、台湾については、中華人民共和国の反対により、WHOから脱退・追放されたままとなっている。以前は、台湾(中華民国)が加盟していて、広大な中国大陸(中華人民共和国)が除外されていたのであるが、今は逆となっている。
毎年の季節性インフルエンザの発生源と考えられるだけでなく、SARSをはじめ新たな感染症が数多く潜んでいると考えられる中国大陸からの情報が得られないのは非常に困るが、その一方で、台湾からの情報が得られないのも好ましくない。ただし、台湾は、北朝鮮と違って情報公開が進んでいるし、中国のようなインターネットの検閲も行われていないので、まだ、ましである。
台湾のWHO加盟については、時々話題にはなるが、中国の反対が強くて未だに実現していない。新型インフルエンザのような感染症の世界的な流行に対処するためにも、台湾のWHO加盟は有意義なことと思うから、中国の同意が得られるように日本がもっと積極的に関係各国に働きかけても良いと思うのだが、なかなか難しいようである。
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WHO事務局長が訪朝
【2010/4/2 日本経済新聞】
平壌発の新華社電によると、世界保健機関(WHO)のチャン事務局長(香港・中国出身)が26日、北朝鮮の平壌を訪問した。28日まで滞在する予定で、病院や保険関連施設を訪ね、国民の健康状態や医療水準の実情を視察する。
長妻昭厚生労働大臣が公表した「厚生労働省の組織目標」の冒頭に、
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国家の礎(いしずえ)である二つの保障は、社会保障と安全保障。
国家の礎の一翼を担う社会保障において、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」(ナショナルミニマム)を全国民に保障する。
いのちを守る政策の柱は、社会保障と雇用政策である。
厚生労働省の分野において、引き続き連立政権合意、マニフェストの実現に向けた具体策に取り組む。
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と書いてある。
最初の三文についても異論のある人はいるだろうが、それ程、大きな反論はないだろう。
しかし、最後の一文は、政治家である厚生労働大臣の目標としては、当然のものであろうが、行政機関である厚生労働省の『組織』目標としては、いかがなものであろうか。
国民の多数の信任を得たとは言え、一部の政党間の「合意」や特定の政党の「マニフェスト」の実現に向けて、全体の奉仕者であるべき公務員が組織として取り組むということには違和感を覚える。
これが政治主導ということなのかも知れないが、日本国憲法第15条第2項にも明記されているように、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」。ましてや特定の政治家や政党の奉仕者ではない。
公務員は、政権与党の政策に反対する人々の声にも耳を傾けるべきであるし、時には「全体の奉仕者」として、敢えて異を唱えることも必要ではなかろうか。
もちろん、公務員たるもの上司の命に服するのは当然のことであるが、それは無定見に盲従することではない。
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【日本国憲法】
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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国家の礎(いしずえ)である二つの保障は、社会保障と安全保障。
国家の礎の一翼を担う社会保障において、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」(ナショナルミニマム)を全国民に保障する。
いのちを守る政策の柱は、社会保障と雇用政策である。
厚生労働省の分野において、引き続き連立政権合意、マニフェストの実現に向けた具体策に取り組む。
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と書いてある。
最初の三文についても異論のある人はいるだろうが、それ程、大きな反論はないだろう。
しかし、最後の一文は、政治家である厚生労働大臣の目標としては、当然のものであろうが、行政機関である厚生労働省の『組織』目標としては、いかがなものであろうか。
国民の多数の信任を得たとは言え、一部の政党間の「合意」や特定の政党の「マニフェスト」の実現に向けて、全体の奉仕者であるべき公務員が組織として取り組むということには違和感を覚える。
これが政治主導ということなのかも知れないが、日本国憲法第15条第2項にも明記されているように、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」。ましてや特定の政治家や政党の奉仕者ではない。
公務員は、政権与党の政策に反対する人々の声にも耳を傾けるべきであるし、時には「全体の奉仕者」として、敢えて異を唱えることも必要ではなかろうか。
もちろん、公務員たるもの上司の命に服するのは当然のことであるが、それは無定見に盲従することではない。
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【日本国憲法】
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
厚生労働省の組織目標及び仕事の取り組み姿勢について
1. このたび、厚生労働省の組織目標として「平成22年度 厚生労働省の目標」及び「局の組織目標(平成22年4月~9月)」を策定したので、公表いたします。
◦資料1(PDF:236KB)
◦資料2(PDF:376KB)
2. 今後、各課室の目標を順次設定いたします。
3. これらの組織目標は、今後の省及び各局の組織運営上の目標となるものであり、職員の人事評価(業績評価)の目標設定に当たっても参照されます。
4. あわせて、仕事の取り組み姿勢について定めましたので、公表します。
◦資料3(PDF:149KB)
平成22年4月20日
1. このたび、厚生労働省の組織目標として「平成22年度 厚生労働省の目標」及び「局の組織目標(平成22年4月~9月)」を策定したので、公表いたします。
◦資料1(PDF:236KB)
◦資料2(PDF:376KB)
2. 今後、各課室の目標を順次設定いたします。
3. これらの組織目標は、今後の省及び各局の組織運営上の目標となるものであり、職員の人事評価(業績評価)の目標設定に当たっても参照されます。
4. あわせて、仕事の取り組み姿勢について定めましたので、公表します。
◦資料3(PDF:149KB)
平成22年4月20日